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を熟議し、翌十二日準一郎に對して、急遽東下して御東幸の準備に斡旋すべき, の途に就いたのであつた。, なる勅語を賜り、直ちに出發した。準一郎等の江戸に至るや、同月二十七日三, 條實美・大久保一藏及び大村盆次郎等に、御東幸の事は辱くも聖斷に出づる旨, ととなつた。詔書は左の如くである。, の事が議せられ、遂に十七日を以て車駕御東幸の詔書を渙發あらせられるこ, シク親臨以テ其政ヲ視ルヘシ。因テ自今江戸ヲ稱シテ東京トセン。是朕, 既にして木戸準一郎等は京都に歸るや、七月八日岩倉具視を訪れて、江戸に, を傳へて、御東幸の事を討議したが、衆議は直ちに之に贊したのであつた。仍, ことを命じた。斯くて同月十九日準一郎は大木民平と相共に參内して、優渥, つて翌二十八日三條實美は書を岩倉具視に致して「御東幸之義、實千載之大機, 於ける協議の結果を復命した。是に於いて七月十一日御前に於いて御東幸, 會不可失、此上は速に御發表奉待候」と之を促し、翌二十九日準一郎等も亦歸京, 朕、今萬機ヲ親裁シ、億兆ヲ綏撫ス。江戸ハ東國第一ノ大鎭、四方輻湊ノ地、宜, 車駕東幸, の詔書渙, 發, 第二十編新政の基礎, 四四八
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- 車駕東幸
- の詔書渙
- 發
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- 第二十編新政の基礎
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- 四四八
注記 (19)
- 1718,528,69,2319を熟議し、翌十二日準一郎に對して、急遽東下して御東幸の準備に斡旋すべき
- 912,538,56,766の途に就いたのであつた。
- 1484,534,69,2318なる勅語を賜り、直ちに出發した。準一郎等の江戸に至るや、同月二十七日三
- 1368,530,70,2322條實美・大久保一藏及び大村盆次郎等に、御東幸の事は辱くも聖斷に出づる旨
- 445,540,56,1125ととなつた。詔書は左の如くである。
- 560,536,61,2313の事が議せられ、遂に十七日を以て車駕御東幸の詔書を渙發あらせられるこ
- 212,617,63,2234シク親臨以テ其政ヲ視ルヘシ。因テ自今江戸ヲ稱シテ東京トセン。是朕
- 794,600,63,2251既にして木戸準一郎等は京都に歸るや、七月八日岩倉具視を訪れて、江戸に
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- 1600,535,67,2317ことを命じた。斯くて同月十九日準一郎は大木民平と相共に參内して、優渥
- 1140,539,66,2315つて翌二十八日三條實美は書を岩倉具視に致して「御東幸之義、實千載之大機
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