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人ヲ得ニ可有之候。, 留ノ獄ヲ決シ、匹夫匹婦モ其ノ所ヲ得セシメ、以テ人心ヲ收續シ、皇澤ヲ下通, 天下の耳目を一新すべきであると入説した。其の文に曰く。, も亦江戸より歸京して、詳細に關東・東北の實情を岩, 爲し、大坂を西京、江戸を東京と爲し、時宜に從つて東西巡幸あらせられるべき, 倉具視に陳じ、且つ大いに兵威を張つて以て徳川氏の處分を行ひ、其の機に乘, ス等、鳳〓御東下無之而ハ、是トテモウマクハ行ワル間敷、尤之ヲ爲ハ極メテ, セシメ、徳川之御處置被爲在度候事。, じて江戸に行幸あらせられ、同地を東京と改め、撥亂反正、萬民撫恤の基をたて、, 一、王室輔佐之大諸侯、自ラ兵ヲ帥ヒ、四五名モ東下、大ニ兵ヲ張リ、賊徒ヲ畏服, 大監察北島千太郎, 又此の建議と殆んど相前後して、總裁局顧問木戸準一郎は京都を以て帝都と, すことの良策なるを建言した。尋いで同月二十二日には東山道先鋒總督府, 一、是迄江城滯陣之兵士、不殘奧羽へ進撃有之度候事。, 議を建て、更に參與大久保一藏も、徳川氏を駿府に移封し、江戸を以て東京と爲, 人ヲ得ニ可有之候。(大木伯爵家文書, (大木伯爵家文書), 水戸藩士, 秀朝, 郎の東幸, 郎大久保, 北島千太, 一藏の議, 木戸準一, 論, 第二十編新政の基礎, 四四四
割注
- 水戸藩士
- 秀朝
頭注
- 郎の東幸
- 郎大久保
- 北島千太
- 一藏の議
- 木戸準一
- 論
柱
- 第二十編新政の基礎
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- 四四四
注記 (27)
- 1482,611,58,560人ヲ得ニ可有之候。
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- 562,540,59,1839天下の耳目を一新すべきであると入説した。其の文に曰く。
- 906,1319,58,1539も亦江戸より歸京して、詳細に關東・東北の實情を岩
- 1249,531,59,2323爲し、大坂を西京、江戸を東京と爲し、時宜に從つて東西巡幸あらせられるべき
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- 1600,615,63,2236ス等、鳳〓御東下無之而ハ、是トテモウマクハ行ワル間敷、尤之ヲ爲ハ極メテ
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