『維新史』 維新史 5 p.442

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

人ヲ得ニ可有之候。, 留ノ獄ヲ決シ、匹夫匹婦モ其ノ所ヲ得セシメ、以テ人心ヲ收續シ、皇澤ヲ下通, 天下の耳目を一新すべきであると入説した。其の文に曰く。, も亦江戸より歸京して、詳細に關東・東北の實情を岩, 爲し、大坂を西京、江戸を東京と爲し、時宜に從つて東西巡幸あらせられるべき, 倉具視に陳じ、且つ大いに兵威を張つて以て徳川氏の處分を行ひ、其の機に乘, ス等、鳳〓御東下無之而ハ、是トテモウマクハ行ワル間敷、尤之ヲ爲ハ極メテ, セシメ、徳川之御處置被爲在度候事。, じて江戸に行幸あらせられ、同地を東京と改め、撥亂反正、萬民撫恤の基をたて、, 一、王室輔佐之大諸侯、自ラ兵ヲ帥ヒ、四五名モ東下、大ニ兵ヲ張リ、賊徒ヲ畏服, 大監察北島千太郎, 又此の建議と殆んど相前後して、總裁局顧問木戸準一郎は京都を以て帝都と, すことの良策なるを建言した。尋いで同月二十二日には東山道先鋒總督府, 一、是迄江城滯陣之兵士、不殘奧羽へ進撃有之度候事。, 議を建て、更に參與大久保一藏も、徳川氏を駿府に移封し、江戸を以て東京と爲, 人ヲ得ニ可有之候。(大木伯爵家文書, (大木伯爵家文書), 水戸藩士, 秀朝, 郎の東幸, 郎大久保, 北島千太, 一藏の議, 木戸準一, 論, 第二十編新政の基礎, 四四四

割注

  • 水戸藩士
  • 秀朝

頭注

  • 郎の東幸
  • 郎大久保
  • 北島千太
  • 一藏の議
  • 木戸準一

  • 第二十編新政の基礎

ノンブル

  • 四四四

注記 (27)

  • 1482,611,58,560人ヲ得ニ可有之候。
  • 1719,605,62,2246留ノ獄ヲ決シ、匹夫匹婦モ其ノ所ヲ得セシメ、以テ人心ヲ收續シ、皇澤ヲ下通
  • 562,540,59,1839天下の耳目を一新すべきであると入説した。其の文に曰く。
  • 906,1319,58,1539も亦江戸より歸京して、詳細に關東・東北の實情を岩
  • 1249,531,59,2323爲し、大坂を西京、江戸を東京と爲し、時宜に從つて東西巡幸あらせられるべき
  • 789,534,60,2326倉具視に陳じ、且つ大いに兵威を張つて以て徳川氏の處分を行ひ、其の機に乘
  • 1600,615,63,2236ス等、鳳〓御東下無之而ハ、是トテモウマクハ行ワル間敷、尤之ヲ爲ハ極メテ
  • 334,692,58,1051セシメ、徳川之御處置被爲在度候事。
  • 675,538,60,2335じて江戸に行幸あらせられ、同地を東京と改め、撥亂反正、萬民撫恤の基をたて、
  • 446,625,61,2232一、王室輔佐之大諸侯、自ラ兵ヲ帥ヒ、四五名モ東下、大ニ兵ヲ張リ、賊徒ヲ畏服
  • 906,540,57,541大監察北島千太郎
  • 1364,535,62,2318又此の建議と殆んど相前後して、總裁局顧問木戸準一郎は京都を以て帝都と
  • 1020,534,60,2323すことの良策なるを建言した。尋いで同月二十二日には東山道先鋒總督府
  • 221,629,61,1535一、是迄江城滯陣之兵士、不殘奧羽へ進撃有之度候事。
  • 1132,532,62,2328議を建て、更に參與大久保一藏も、徳川氏を駿府に移封し、江戸を以て東京と爲
  • 1481,614,57,2170人ヲ得ニ可有之候。(大木伯爵家文書
  • 1482,2349,49,437(大木伯爵家文書)
  • 891,1119,41,161水戸藩士
  • 936,1116,40,164秀朝
  • 991,296,40,166郎の東幸
  • 1325,296,41,164郎大久保
  • 1036,294,41,163北島千太
  • 1281,311,43,151一藏の議
  • 1370,296,42,152木戸準一
  • 949,297,38,38
  • 1831,674,47,520第二十編新政の基礎
  • 1834,2365,38,119四四四

類似アイテム