『維新史』 維新史 5 p.509

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福井藩は、藩内燈明寺畷が, 秀吉と共に織田信長を顯彰するの議も亦起り、二年, を賜つたのである。, 邸に遣して之を宣下あらせられた。, 列せしめ給うた。, 十一月十七日には信長に健織田社の社號を賜りて、其の遺勳を賞し、信長の後, を嘉し給ひ、三年九月十五日には神號を豐榮神と賜ひ、宣命使を東京の山口藩, た。翌三年十月十七日健織田社の稱を建勳社と改稱し、後京都紫野に社殿を, 裔たる天童藩知事織田信敏に對して、社宇を其の邸内に造營する事を許され, 別社を營む事に改められた。六年八月十八日豐國神社と稱し、別格官幣社に, だが、其の後九年十一月七日之を別格官幣社に列せしめられ、藤島神社の社號, に定められん事を請願して止まなかつたので、社殿を京都に造營し、大坂には, 後醍醐天皇の忠臣新田義貞の戰死地なるを以て、明治三年神祠を同地に營ん, 造營し、八年四月二十四日別格官幣社に列せしめられた。又毛利元就の忠誠, 國山の祠廟を復興すべき旨をも仰出された。然るに京都市民は社地を京都, て、其の大勳偉烈を顯彰すべき旨を仰出された。尋いで五月十日には京都豐, 十五年十二月十五日, 殿竣工す, 別格官幣社に列す, 十三年に社, 殿竣工鎭座祭あり, 翌十二月十五日假, 藤鳥神社, 豐榮神社, 建勳神社, 第四章祭政一致第三節神社制度の制定, 五一一

割注

  • 十五年十二月十五日
  • 殿竣工す
  • 別格官幣社に列す
  • 十三年に社
  • 殿竣工鎭座祭あり
  • 翌十二月十五日假

頭注

  • 藤鳥神社
  • 豐榮神社
  • 建勳神社

  • 第四章祭政一致第三節神社制度の制定

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  • 五一一

注記 (27)

  • 709,2091,61,755福井藩は、藩内燈明寺畷が
  • 1394,1308,67,1537秀吉と共に織田信長を顯彰するの議も亦起り、二年
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  • 813,527,69,2323を嘉し給ひ、三年九月十五日には神號を豐榮神と賜ひ、宣命使を東京の山口藩
  • 1041,533,69,2318た。翌三年十月十七日健織田社の稱を建勳社と改稱し、後京都紫野に社殿を
  • 1155,526,69,2322裔たる天童藩知事織田信敏に對して、社宇を其の邸内に造營する事を許され
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  • 1738,533,70,2319國山の祠廟を復興すべき旨をも仰出された。然るに京都市民は社地を京都
  • 1850,532,74,2313て、其の大勳偉烈を顯彰すべき旨を仰出された。尋いで五月十日には京都豐
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