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き、神主等、小破の時修理をいたすへし、万一風若は炎上なと有て、大營に, なるによて也、次に神社修理乃事退轉有へからす、太神宮は諸國乃役夫, 官符には、有封乃社の神戸の百姓をもて、無封乃社の修理をいたすへき, し、いはんや無封の神社においてをや、抑この十餘年は、天下乃みたれに, よしみえたり、有封無封といふは、神領のあるとなきとをいふ也、近代は, すへからさるよしさためられ侍り、是は御こ、かんなおなと乃するわさ, 及はゝ、その由を注進せしめは、先例にまかさてさた有へし、弘仁三年の, 三年九月乃官符に、恠異の事は聖人語らす、妖言乃罪は法制かろきにあ, 諸國乃祭事衰微さるによりて、有封乃社の造營猶もてなりかたかるへ, 工米をもて、廿一年にかならす造替遷宮乃事あり、其外諸社乃造營は、為, らす、神宣はいちしるく其しるしあらはれたる〓にあらすは、國司言上, よりて、神社の荒廢とくひなく、祭祀の凌遲法に過たり、國乃まさにおこ, 子に官をさつけて、祭乃〓をつかさとらしめしかは、それよりのちは人, をころす〓やみ侍り、又神の託宣といふ事、昔はつふに有けるにや、弘仁, らんとする時は、神明〓たりて、其徳をかゝむ、國のまさにほろひんとす, 鑑, 造替, 神社ノ修, 大神宮ノ, 理, 神社荒廢, シ祭祀凌, 遲ス, 文明十二年七月二十八日, 四四二
頭注
- 造替
- 神社ノ修
- 大神宮ノ
- 理
- 神社荒廢
- シ祭祀凌
- 遲ス
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- 文明十二年七月二十八日
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- 四四二
注記 (25)
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