『大日本史料』 8編 12 文明12年正月~同13年正月 p.441

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まゝ也、又神は我子孫乃祭をとりわおうぎ給ふによりて、諸社乃祭の使, いふは、おほくは先祖乃靈をまつりて神といふ、御靈なとの〓お也、かく, にかきり、鬼は歸する所あれは、すなはち〓をなさすとい〓り、もここし, 乃〓お神乃たゝりをなすことあらは、いかにもその子孫尋て、官位をも, には、神の御子孫をとつ手もちひらるゝなり、石清水の使には源家乃人, 春日の使には藤氏、北野へは菅氏をもちひらる、其人なき時は、他姓をも, さゝるゝ也、八所御靈と申は、むかし謀叛をおこして、だの心さしをとけ, 癘となりて、人民をそこなひしとき、子産といふ智惠乃者ありて、良霄か, の事なれと、鄭乃國に良霄といふ物あり、はみせられて死にき、その靈疫, には天下主領の大將軍をまもり給へし、諸國乃神社は、又その國乃國司, す、あるひは又何事にそも、うらみを〓くめる人の靈をまつられたる社, さつけ、祭のことをなさしむへきよし、橘の博覽か擬濳夫論といふもの, 守護地頭に屬し給へるによりて、祈年祭の二千餘座をは、國司につけら, なり、これらは和光垂迹乃神明にてはましまさゝる也、もろこしに神と, は百神乃主也と申さは、日本國の神祇はみな一人にたかさとり給ふ、次, 文明十二年七月二十八日, ノ子孫ヲ, ニハ諸神, 使トス, 諸社祭事, 擬潛夫論, 橘博覽ノ, 八所御靈, 文明十二年七月二十八日, 四四一

頭注

  • ノ子孫ヲ
  • ニハ諸神
  • 使トス
  • 諸社祭事
  • 擬潛夫論
  • 橘博覽ノ
  • 八所御靈

  • 文明十二年七月二十八日

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  • 四四一

注記 (25)

  • 1505,757,66,2117まゝ也、又神は我子孫乃祭をとりわおうぎ給ふによりて、諸社乃祭の使
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