『維新史』 維新史 5 p.502

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

祭主・宮司, 迄、精撰補任可致旨、被仰出候事。, て府・藩・縣大少參事の兼任と爲した。仍つて神代より相承の〓たりとも、一旦, 是に於いて祠官等の世襲は廢止せられ、官社を始め、府・藩・縣・郷社の祠官は總べ, 從來の職を解き、總べて改めて新任したのである。此の改革は空前の事であ, て各地方の貫屬となつて、士族又は平民に編入せられたのである。而して神, れた。而して官幣社の宮司は華士族中より選任し、國幣社の宮司は原則とし, 明治以前に於ける神社の領地は、寺院領地と同樣に幕府或は諸侯に依つて, つて、其の後、制度は多少の修正を見たるも、其の根本精神に至つては毫も變る, 新に寄進せられ、或は從前の所領を安堵されたものであつて、神社は宛然封建, を置き、府社以下には祠官・祠掌を置き、新に官社職員の相當位階が定めら, 事がなかつたのである。, 主典, 宮・官國幣社より郷社に至る迄、孰れも職員の制が定められた。即ち神宮には, 領主の如くに土地を領有してゐた。されば政府としては、封建制度を打破す, 禰宜, 等を置き、官國幣社には宮司, 禰宜, 迄、精撰補任可致旨、被仰出候事。(法規分類大全), ・主典, (法規分類大全), 社小, に無, 中小社は正權, 大社は大少, 權, 大, 少, 權, 正, 正, 正, 權, 社, 小, 社領の整, 理, 第二十編新政の基礎, 五〇四

割注

  • に無
  • 中小社は正權
  • 大社は大少

頭注

  • 社領の整

  • 第二十編新政の基礎

ノンブル

  • 五〇四

注記 (39)

  • 1264,559,57,261祭主・宮司
  • 1724,633,59,921迄、精撰補任可致旨、被仰出候事。
  • 912,560,63,2321て府・藩・縣大少參事の兼任と爲した。仍つて神代より相承の〓たりとも、一旦
  • 1598,557,64,2316是に於いて祠官等の世襲は廢止せられ、官社を始め、府・藩・縣・郷社の祠官は總べ
  • 799,558,62,2323從來の職を解き、總べて改めて新任したのである。此の改革は空前の事であ
  • 1488,558,61,2332て各地方の貫屬となつて、士族又は平民に編入せられたのである。而して神
  • 1026,565,62,2313れた。而して官幣社の宮司は華士族中より選任し、國幣社の宮司は原則とし
  • 455,630,61,2249明治以前に於ける神社の領地は、寺院領地と同樣に幕府或は諸侯に依つて
  • 682,562,62,2313つて、其の後、制度は多少の修正を見たるも、其の根本精神に至つては毫も變る
  • 343,560,60,2319新に寄進せられ、或は從前の所領を安堵されたものであつて、神社は宛然封建
  • 1140,697,64,2190を置き、府社以下には祠官・祠掌を置き、新に官社職員の相當位階が定めら
  • 575,558,56,705事がなかつたのである。
  • 1262,1121,58,129主典
  • 1373,559,63,2328宮・官國幣社より郷社に至る迄、孰れも職員の制が定められた。即ち神宮には
  • 229,563,59,2313領主の如くに土地を領有してゐた。されば政府としては、封建制度を打破す
  • 1262,912,58,128禰宜
  • 1259,1351,59,824等を置き、官國幣社には宮司
  • 1260,2476,53,130禰宜
  • 1718,631,65,2190迄、精撰補任可致旨、被仰出候事。(法規分類大全)
  • 1257,2678,61,138・主典
  • 1719,2442,53,376(法規分類大全)
  • 1243,2832,83,38社小
  • 1178,558,40,81に無
  • 1243,2199,41,250中小社は正權
  • 1287,2196,41,207大社は大少
  • 1243,2620,38,41
  • 1294,840,39,39
  • 1250,841,37,39
  • 1250,1273,37,38
  • 1286,2624,40,35
  • 1292,1276,39,34
  • 1293,1060,39,35
  • 1252,1057,39,40
  • 1243,2832,43,38
  • 1286,2834,40,35
  • 465,319,42,164社領の整
  • 419,321,41,33
  • 1836,699,45,522第二十編新政の基礎
  • 1832,2393,42,119五〇四

類似アイテム