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祭主・宮司, 迄、精撰補任可致旨、被仰出候事。, て府・藩・縣大少參事の兼任と爲した。仍つて神代より相承の〓たりとも、一旦, 是に於いて祠官等の世襲は廢止せられ、官社を始め、府・藩・縣・郷社の祠官は總べ, 從來の職を解き、總べて改めて新任したのである。此の改革は空前の事であ, て各地方の貫屬となつて、士族又は平民に編入せられたのである。而して神, れた。而して官幣社の宮司は華士族中より選任し、國幣社の宮司は原則とし, 明治以前に於ける神社の領地は、寺院領地と同樣に幕府或は諸侯に依つて, つて、其の後、制度は多少の修正を見たるも、其の根本精神に至つては毫も變る, 新に寄進せられ、或は從前の所領を安堵されたものであつて、神社は宛然封建, を置き、府社以下には祠官・祠掌を置き、新に官社職員の相當位階が定めら, 事がなかつたのである。, 主典, 宮・官國幣社より郷社に至る迄、孰れも職員の制が定められた。即ち神宮には, 領主の如くに土地を領有してゐた。されば政府としては、封建制度を打破す, 禰宜, 等を置き、官國幣社には宮司, 禰宜, 迄、精撰補任可致旨、被仰出候事。(法規分類大全), ・主典, (法規分類大全), 社小, に無, 中小社は正權, 大社は大少, 權, 大, 少, 權, 正, 正, 正, 權, 社, 小, 社領の整, 理, 第二十編新政の基礎, 五〇四
割注
- に無
- 中小社は正權
- 大社は大少
- 權
- 大
- 少
- 正
- 社
- 小
頭注
- 社領の整
- 理
柱
- 第二十編新政の基礎
ノンブル
- 五〇四
注記 (39)
- 1264,559,57,261祭主・宮司
- 1724,633,59,921迄、精撰補任可致旨、被仰出候事。
- 912,560,63,2321て府・藩・縣大少參事の兼任と爲した。仍つて神代より相承の〓たりとも、一旦
- 1598,557,64,2316是に於いて祠官等の世襲は廢止せられ、官社を始め、府・藩・縣・郷社の祠官は總べ
- 799,558,62,2323從來の職を解き、總べて改めて新任したのである。此の改革は空前の事であ
- 1488,558,61,2332て各地方の貫屬となつて、士族又は平民に編入せられたのである。而して神
- 1026,565,62,2313れた。而して官幣社の宮司は華士族中より選任し、國幣社の宮司は原則とし
- 455,630,61,2249明治以前に於ける神社の領地は、寺院領地と同樣に幕府或は諸侯に依つて
- 682,562,62,2313つて、其の後、制度は多少の修正を見たるも、其の根本精神に至つては毫も變る
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- 229,563,59,2313領主の如くに土地を領有してゐた。されば政府としては、封建制度を打破す
- 1262,912,58,128禰宜
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