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致するためである。夕刻、宦官が王子のために再びやって來て、我々の家主の立合いのもと, に、前記の王子の名において、後で一六ファッカールの割でそれに見合う生絲を渡すから、三, 與えられた。舟艇の歸著と共に直ちに積込みを行ったが、それは、貨物を下の方、本船上に送, きっと會社に許される筈であり、それは決して特別の事柄ではないことを擧げた。それにつき, と語った。それにつき、その理由として、〔宦官は〕我々が、我々に對して與えられた彼の恩, 陛下によって多くの土地を持つことを許されかつ同地で大きな特權を享受させられる筈である, 惠に對して感謝していること、および國王が以前公式に述べた自由〔な取引〕に關する事柄は, 箱の銀を貸してほしいと要求した。彼が支拂の時にはきっと見せるつもりだといったそのも, 彼は國王と會社とがクィナム人をその國から驅逐できる限り、會社はクィナムにおいて、この, っている、と述べた。總べてのこれらの囘答は前記の宦官によって記録されたが、なお口頭で, 我々は、國王はそのことを總督閣下に知らせてもいい、ということ以外は何も言うべきことを, 同月三日受取った生絲の包裝を行った。また八乃至一○艘の小舟を雇うようにとの命令が, つき陛下に再び手紙で御滿足の行くよう返事することは疑いない、と述べた。, 知らなかった。それにつき若い宦官は、國王の御考えもまた同樣であると答えた。, 第五の、そして最後の點については、我々は、會社は自己の蒙った損害を完濟させようと願, 一六三七年八月〔一六三七年六月〕, て王子の生, 宿舍におい, 別の小舟の, 雇入, 戰後のオラ, につき宦官, ンダ人の有, 絲の引渡し, を希望す, すべき特權, と交渉す, 損害の償還, を送るも可, なり, 一六三七年八月〔一六三七年六月〕, 一四〇
頭注
- て王子の生
- 宿舍におい
- 別の小舟の
- 雇入
- 戰後のオラ
- につき宦官
- ンダ人の有
- 絲の引渡し
- を希望す
- すべき特權
- と交渉す
- 損害の償還
- を送るも可
- なり
柱
- 一六三七年八月〔一六三七年六月〕
ノンブル
- 一四〇
注記 (32)
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- 1026,602,74,2277きっと會社に許される筈であり、それは決して特別の事柄ではないことを擧げた。それにつき
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- 1126,598,85,2282惠に對して感謝していること、および國王が以前公式に述べた自由〔な取引〕に關する事柄は
- 290,594,75,2272箱の銀を貸してほしいと要求した。彼が支拂の時にはきっと見せるつもりだといったそのも
- 1443,599,79,2276彼は國王と會社とがクィナム人をその國から驅逐できる限り、會社はクィナムにおいて、この
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- 920,598,78,2283我々は、國王はそのことを總督閣下に知らせてもいい、ということ以外は何も言うべきことを
- 708,639,76,2235同月三日受取った生絲の包裝を行った。また八乃至一○艘の小舟を雇うようにとの命令が
- 1764,624,73,1857つき陛下に再び手紙で御滿足の行くよう返事することは疑いない、と述べた。
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