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神社の二社を勅祭社に準ぜられたのである。, 峯・鎌倉等の諸社であつた。此等の社は、昔の二十二社、或は特に皇室の御崇敬, く神祇官, に關する制度の案を上申したので、政府は該案を酬酌して新に神社制度を制, 厚き社である。尋いで十月車駕東京に幸し給ふや、翌十一月八日東京府内に, の十社及び府中の大國魂神社・埼玉郡の日宮, 額及び祭式以下神官職制等を調査せしめ、同年十一月に至り、神祇官より神社, 川・春日の諸社は勅祭社として格式一段と高く、他の一般直支配社は日吉・住吉・, 熱田・出雲・宇佐・阿蘇・太宰府・英彦山・金刀比羅・大和・龍田・石上・諏訪・鹿島・香取・戸隱・白, 定し、翌四年五月十四日之を公布した。即ち社格を官社及び諸社に二大別し、, て、其の中内宮・外宮・石清水・賀茂兩社・大原野・吉田・八坂・松尾・北野・平野・稻荷・梅宮・氷, 岡八幡神社・王子神社・氷川神社, に置いた。神祇官所管の社は即ち神祇官直支配社と稱せられるものであつ, 十月二十五日、神祇官に命じて勅祭社及び直支配社以下の大小神社の順序・定, 於ける日枝神社・根津神社・芝大神宮・神田神社・白山神社・龜戸天神社・品川神社・富, 而して政府は三年, の所管と爲し、尋いで五月九日には、其の一部を府・藩・縣の管下, 府縣の所管に移す, 三年九月二十八日, 祇事務局, 當時は神, 坂, 赤, 第四章祭政一致第三節神社制度の制定, 五〇一
割注
- 府縣の所管に移す
- 三年九月二十八日
- 祇事務局
- 當時は神
- 坂
- 赤
柱
- 第四章祭政一致第三節神社制度の制定
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- 五〇一
注記 (25)
- 811,554,67,1359神社の二社を勅祭社に準ぜられたのである。
- 1277,542,75,2329峯・鎌倉等の諸社であつた。此等の社は、昔の二十二社、或は特に皇室の御崇敬
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- 1162,544,73,2327厚き社である。尋いで十月車駕東京に幸し給ふや、翌十一月八日東京府内に
- 939,1550,64,1328の十社及び府中の大國魂神社・埼玉郡の日宮
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- 1510,542,70,2343川・春日の諸社は勅祭社として格式一段と高く、他の一般直支配社は日吉・住吉・
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