『維新史』 維新史 5 p.499

Loading…

要素

割注ノンブル

OCR テキスト

神社の二社を勅祭社に準ぜられたのである。, 峯・鎌倉等の諸社であつた。此等の社は、昔の二十二社、或は特に皇室の御崇敬, く神祇官, に關する制度の案を上申したので、政府は該案を酬酌して新に神社制度を制, 厚き社である。尋いで十月車駕東京に幸し給ふや、翌十一月八日東京府内に, の十社及び府中の大國魂神社・埼玉郡の日宮, 額及び祭式以下神官職制等を調査せしめ、同年十一月に至り、神祇官より神社, 川・春日の諸社は勅祭社として格式一段と高く、他の一般直支配社は日吉・住吉・, 熱田・出雲・宇佐・阿蘇・太宰府・英彦山・金刀比羅・大和・龍田・石上・諏訪・鹿島・香取・戸隱・白, 定し、翌四年五月十四日之を公布した。即ち社格を官社及び諸社に二大別し、, て、其の中内宮・外宮・石清水・賀茂兩社・大原野・吉田・八坂・松尾・北野・平野・稻荷・梅宮・氷, 岡八幡神社・王子神社・氷川神社, に置いた。神祇官所管の社は即ち神祇官直支配社と稱せられるものであつ, 十月二十五日、神祇官に命じて勅祭社及び直支配社以下の大小神社の順序・定, 於ける日枝神社・根津神社・芝大神宮・神田神社・白山神社・龜戸天神社・品川神社・富, 而して政府は三年, の所管と爲し、尋いで五月九日には、其の一部を府・藩・縣の管下, 府縣の所管に移す, 三年九月二十八日, 祇事務局, 當時は神, 坂, 赤, 第四章祭政一致第三節神社制度の制定, 五〇一

割注

  • 府縣の所管に移す
  • 三年九月二十八日
  • 祇事務局
  • 當時は神

  • 第四章祭政一致第三節神社制度の制定

ノンブル

  • 五〇一

注記 (25)

  • 811,554,67,1359神社の二社を勅祭社に準ぜられたのである。
  • 1277,542,75,2329峯・鎌倉等の諸社であつた。此等の社は、昔の二十二社、或は特に皇室の御崇敬
  • 1856,550,58,260く神祇官
  • 464,556,71,2327に關する制度の案を上申したので、政府は該案を酬酌して新に神社制度を制
  • 1162,544,73,2327厚き社である。尋いで十月車駕東京に幸し給ふや、翌十一月八日東京府内に
  • 939,1550,64,1328の十社及び府中の大國魂神社・埼玉郡の日宮
  • 578,550,74,2329額及び祭式以下神官職制等を調査せしめ、同年十一月に至り、神祇官より神社
  • 1510,542,70,2343川・春日の諸社は勅祭社として格式一段と高く、他の一般直支配社は日吉・住吉・
  • 1395,541,73,2330熱田・出雲・宇佐・阿蘇・太宰府・英彦山・金刀比羅・大和・龍田・石上・諏訪・鹿島・香取・戸隱・白
  • 337,557,76,2336定し、翌四年五月十四日之を公布した。即ち社格を官社及び諸社に二大別し、
  • 1625,542,73,2326て、其の中内宮・外宮・石清水・賀茂兩社・大原野・吉田・八坂・松尾・北野・平野・稻荷・梅宮・氷
  • 931,550,60,906岡八幡神社・王子神社・氷川神社
  • 1742,546,68,2310に置いた。神祇官所管の社は即ち神祇官直支配社と稱せられるものであつ
  • 696,552,73,2326十月二十五日、神祇官に命じて勅祭社及び直支配社以下の大小神社の順序・定
  • 1048,549,72,2326於ける日枝神社・根津神社・芝大神宮・神田神社・白山神社・龜戸天神社・品川神社・富
  • 828,2330,57,542而して政府は三年
  • 1862,1041,68,1814の所管と爲し、尋いで五月九日には、其の一部を府・藩・縣の管下
  • 809,1944,41,333府縣の所管に移す
  • 854,1946,44,330三年九月二十八日
  • 1845,842,40,161祇事務局
  • 1888,842,42,162當時は神
  • 923,1476,39,35
  • 966,1474,39,35
  • 233,701,52,1056第四章祭政一致第三節神社制度の制定
  • 252,2397,43,106五〇一

類似アイテム