『維新史』 維新史 5 p.501

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するに至つたのである。, 今般御改正被爲在、伊勢兩宮世襲ノ神官ヲ始メ、天下大小ノ神官・社家ニ至ル, リ、終ニ一社ノ執務致シ居リ、其餘村邑小祠ノ社家等ニ至ル迄、總テ世襲ト相, る事とした。三年二月二十九日には、直支配社以外の諸社祠官の補任は暫く, て愼重に議を練り、遂に四年五月十四日、神社制度の公布と共に左の如く布告, 官ハ自然士民ノ別種ト相成、祭政一致ノ御政體ニ相悖リ、其弊害不尠候ニ付、, ニ候處、中古以來大道ノ陵夷ニ隨ヒ、神官・社家ノ輩中ニハ、神世相傳由緒ノ向, モ有之候へ共、多クハ一時補任ノ社職其儘沿襲致シ、或ハ領家・地頭世變ニ因, 成、社入ヲ以テ家祿ト爲シ、一己ノ私有ト相心得候儀、天下一般ノ積習ニテ、神, 地方官に於いて許可し、然る後神祇官に禀申すべしと令したのである。斯く, 職するに際しては、所轄府・藩・縣を經て出願せしめ、神祇官より許可状を下附す, 而して十二月二十日には、勅祭大社・神祇官直支配社を除く外、諸社の祠官が襲, 神社ノ儀ハ國家ノ宗祀ニテ、一人一家ノ私有ニスベキニ非ザルハ勿論ノ事, 令して、斯かる公卿・堂上の執奏を停め、祠官等を悉く神祇官に隸屬せしめた。, 第四章祭政一致第三節神社制度の制定, 五〇三

  • 第四章祭政一致第三節神社制度の制定

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  • 五〇三

注記 (16)

  • 1169,551,57,708するに至つたのである。
  • 361,625,75,2249今般御改正被爲在、伊勢兩宮世襲ノ神官ヲ始メ、天下大小ノ神官・社家ニ至ル
  • 711,628,74,2251リ、終ニ一社ノ執務致シ居リ、其餘村邑小祠ノ社家等ニ至ル迄、總テ世襲ト相
  • 1511,549,72,2318る事とした。三年二月二十九日には、直支配社以外の諸社祠官の補任は暫く
  • 1281,552,74,2322て愼重に議を練り、遂に四年五月十四日、神社制度の公布と共に左の如く布告
  • 485,630,74,2261官ハ自然士民ノ別種ト相成、祭政一致ノ御政體ニ相悖リ、其弊害不尠候ニ付、
  • 940,638,72,2239ニ候處、中古以來大道ノ陵夷ニ隨ヒ、神官・社家ノ輩中ニハ、神世相傳由緒ノ向
  • 826,634,72,2246モ有之候へ共、多クハ一時補任ノ社職其儘沿襲致シ、或ハ領家・地頭世變ニ因
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