Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
課が置かれたのであつた。, を置き、專ら, の設置等があるが、是は別節に述べる。其の後、神祇官に於いては祭政一致の, 同じく大輔以下の官員を置いて再び太政官の下に班し、翌九日神祇大副福羽, 行ひ、大少祐の權官及び大史以下を廢して新に掌典, 實を擧ぐるに努め、四年六月二十七日には右大臣三條實美をして神祇伯・宣教, 美靜を同大輔に補したのであつた。越えて九月十四日には神祇省内の八神, 殿にまします御歴代の皇靈を宮中に奉遷する旨を仰出され、左の詔書を賜つ, の神祇省に其の事務が移され、後教部省の創設されるに及び、同省の中に諸陵, 祭祀の事を掌らしめたが、同月八日神祇官を神祇省と改稱するに及び、諸省と, 長官を兼ねしめ、七月二十九日太政官制が改革せられるや、更に實美を太政大, 神祇官の職掌として猶重要なものに、神社の復興・造營及び神社制度、宣教使, 臣兼神祇伯・宣教長官と爲した。而して八月四日には神祇官の官制に改廢を, た。, 追諡あらせられることとなつた。四年八月四日諸陵寮は廢止せられて、新設, ・神部, 大中, 大中, 少, 少, 設置, 神祇省の, 宮中三殿, の造營, 第四章祭政一致第一節神祇官の再興と祭政一致, 四七九
割注
- 大中
- 少
頭注
- 設置
- 神祇省の
- 宮中三殿
- の造營
柱
- 第四章祭政一致第一節神祇官の再興と祭政一致
ノンブル
- 四七九
注記 (26)
- 1631,525,61,775課が置かれたのであつた。
- 931,2510,56,330を置き、專ら
- 1389,525,76,2317の設置等があるが、是は別節に述べる。其の後、神祇官に於いては祭政一致の
- 700,507,76,2337同じく大輔以下の官員を置いて再び太政官の下に班し、翌九日神祇大副福羽
- 936,511,69,1547行ひ、大少祐の權官及び大史以下を廢して新に掌典
- 1273,517,77,2328實を擧ぐるに努め、四年六月二十七日には右大臣三條實美をして神祇伯・宣教
- 586,505,80,2339美靜を同大輔に補したのであつた。越えて九月十四日には神祇省内の八神
- 466,506,78,2326殿にまします御歴代の皇靈を宮中に奉遷する旨を仰出され、左の詔書を賜つ
- 1729,533,74,2317の神祇省に其の事務が移され、後教部省の創設されるに及び、同省の中に諸陵
- 817,508,74,2332祭祀の事を掌らしめたが、同月八日神祇官を神祇省と改稱するに及び、諸省と
- 1160,519,75,2324長官を兼ねしめ、七月二十九日太政官制が改革せられるや、更に實美を太政大
- 1499,593,78,2257神祇官の職掌として猶重要なものに、神社の復興・造營及び神社制度、宣教使
- 1043,517,77,2328臣兼神祇伯・宣教長官と爲した。而して八月四日には神祇官の官制に改廢を
- 377,508,47,65た。
- 1842,533,75,2314追諡あらせられることとなつた。四年八月四日諸陵寮は廢止せられて、新設
- 933,2208,55,134・神部
- 966,2094,38,79大中
- 963,2379,40,80大中
- 924,2094,37,33少
- 922,2380,38,33少
- 1501,273,39,82設置
- 1544,276,39,161神祇省の
- 620,260,41,168宮中三殿
- 577,265,39,123の造營
- 258,645,55,1271第四章祭政一致第一節神祇官の再興と祭政一致
- 250,2333,49,137四七九







