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爲し、此の間に於ける政局の推移を略述することにしよう。, て其の次官と定めたことは、從來と聊かも變りがなかつたが、廢藩置縣の後を, 教部省が置かれて大教宣布のことを掌つたが、是も十年一月には廢止の運命, 承けて國事俄に繁劇を加へた際とて、當時省の廢合新設せられるものが甚だ, 長・議官が立法を掌る所、右院は諸省の長次官が會同して省務を協議する所で, 今中央の官制を一瞥すれば、明治四年七月廢藩置縣の斷行と共に、太政官の, 多かつた。即ち四年八月には、從來太政官と並立せる神祇官は神祇省となつ, ふ最高官廳にして、太政大臣・左右大臣・參議の三職を置き、太政大臣は天皇輔弼, 權の實は愈〻擧がるに至つた。正院は天皇親臨あらせられて萬機を親裁し給, 規模は大いに擴充されて、正院・左院・右院の三院が置かれることとなり、中央集, 大臣に次ぎ、參議は太政大臣・左右大臣を輔けて機務に參畫した。又左院は議, て太政官の管下に屬したが、やがて五年三月には廢止せられた。而して新に, あつた。而して太政官に行政各省を隸屬せしめ、卿を以て其の長官、大輔を以, の重責に膺つて國政全般を總轄し、又陸海軍を統べ、左右大臣は其の職掌太政, に會した。其の間四年七月には文部省が、又五年二月には陸軍・海軍の二省が, 院制, 參議, 太政大臣, 正院, 太政官三, 諸省の變, 左右大臣, 遷, 第二十二編封建制度の撤廢, 七八四
頭注
- 院制
- 參議
- 太政大臣
- 正院
- 太政官三
- 諸省の變
- 左右大臣
- 遷
柱
- 第二十二編封建制度の撤廢
ノンブル
- 七八四
注記 (25)
- 1726,542,58,1771爲し、此の間に於ける政局の推移を略述することにしよう。
- 704,540,62,2321て其の次官と定めたことは、從來と聊かも變りがなかつたが、廢藩置縣の後を
- 251,540,64,2322教部省が置かれて大教宣布のことを掌つたが、是も十年一月には廢止の運命
- 590,539,65,2324承けて國事俄に繁劇を加へた際とて、當時省の廢合新設せられるものが甚だ
- 928,537,61,2323長・議官が立法を掌る所、右院は諸省の長次官が會同して省務を協議する所で
- 1608,605,61,2249今中央の官制を一瞥すれば、明治四年七月廢藩置縣の斷行と共に、太政官の
- 477,539,64,2317多かつた。即ち四年八月には、從來太政官と並立せる神祇官は神祇省となつ
- 1265,539,63,2323ふ最高官廳にして、太政大臣・左右大臣・參議の三職を置き、太政大臣は天皇輔弼
- 1379,535,61,2330權の實は愈〻擧がるに至つた。正院は天皇親臨あらせられて萬機を親裁し給
- 1497,538,59,2328規模は大いに擴充されて、正院・左院・右院の三院が置かれることとなり、中央集
- 1040,534,62,2332大臣に次ぎ、參議は太政大臣・左右大臣を輔けて機務に參畫した。又左院は議
- 363,543,64,2315て太政官の管下に屬したが、やがて五年三月には廢止せられた。而して新に
- 816,538,62,2326あつた。而して太政官に行政各省を隸屬せしめ、卿を以て其の長官、大輔を以
- 1151,540,63,2321の重責に膺つて國政全般を總轄し、又陸海軍を統べ、左右大臣は其の職掌太政
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