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早期間として、條約の中で採用するよう提案させていただきたい。, 希望する。私がすることが出來、そして既に繰返し約束した總てのことは、私がプロイセン, 准書の交換が一定の期限の前になされるべきではないというような規定は採用されえない。, 政府に對し、日本政府が條約締結の際抱えていたと稱した諸障害を明らかにする積りだとい, 約にきちんと規定されていなければならないが、その期限を省略することによって、多大の, うことだ。此れを根據に私は、批准書の交換と外交官の派遣を急がないよう斡旋する積りだ。, 我々はこの頼みを繰返さなければならず、公使側の確約に基き、三十箇月の期日を交換の最, 斡旋するということで、公使がその日本政府に對する友好感情を示してほしいと依頼した。, 何時外交官を當地に赴かせるかを決定する權限を有している。條約そのものの中に於て、批, 公使私は既に、日本政府に對し、批准書交換が行われなければならない期限は本來各條, ン全權が當地に到著し批准書を交換しようとする時、如何なる障害をも創り出さないことを, 然しながら、この點での約束はすることが出來ない。國王のみが、何時批准するか、そして, 友好的奉仕を表わしたと思っている。私は、日本政府がこのことを評價し、後日、プロイヤ, 詰りその事は、かなりの年月が經過したあとで、條約をある一定の期限に、ようやく發效さ, 公使批准期, 定スル事ヲ, 二批准書交, 換ノ不急方, ヨリ既二我, 奉行條約ニ, 三十箇月後, 交換ノ語明, ハ貴國二協, 又本國政府, 記ヲ求ム, 但シ交換ト, 限ノ省略二, 外交官派遣, ヲ勸メント, ノ期日ヲ決, 得ルハ國王, ト述ブ, カシタリキ, 述ブ, キト述ブ, ノミト述ブ, 萬延元年十一月, 五二四
頭注
- 公使批准期
- 定スル事ヲ
- 二批准書交
- 換ノ不急方
- ヨリ既二我
- 奉行條約ニ
- 三十箇月後
- 交換ノ語明
- ハ貴國二協
- 又本國政府
- 記ヲ求ム
- 但シ交換ト
- 限ノ省略二
- 外交官派遣
- ヲ勸メント
- ノ期日ヲ決
- 得ルハ國王
- ト述ブ
- カシタリキ
- 述ブ
- キト述ブ
- ノミト述ブ
柱
- 萬延元年十一月
ノンブル
- 五二四
注記 (38)
- 1621,709,59,1601早期間として、條約の中で採用するよう提案させていただきたい。
- 1004,704,67,2230希望する。私がすることが出來、そして既に繰返し約束した總てのことは、私がプロイセン
- 395,705,67,2199准書の交換が一定の期限の前になされるべきではないというような規定は採用されえない。
- 882,705,67,2231政府に對し、日本政府が條約締結の際抱えていたと稱した諸障害を明らかにする積りだとい
- 1369,710,67,2232約にきちんと規定されていなければならないが、その期限を省略することによって、多大の
- 760,709,66,2253うことだ。此れを根據に私は、批准書の交換と外交官の派遣を急がないよう斡旋する積りだ。
- 1734,710,66,2237我々はこの頼みを繰返さなければならず、公使側の確約に基き、三十箇月の期日を交換の最
- 1855,717,68,2195斡旋するということで、公使がその日本政府に對する友好感情を示してほしいと依頼した。
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- 1129,715,65,2226ン全權が當地に到著し批准書を交換しようとする時、如何なる障害をも創り出さないことを
- 639,705,66,2235然しながら、この點での約束はすることが出來ない。國王のみが、何時批准するか、そして
- 1250,709,64,2231友好的奉仕を表わしたと思っている。私は、日本政府がこのことを評價し、後日、プロイヤ
- 272,710,66,2225詰りその事は、かなりの年月が經過したあとで、條約をある一定の期限に、ようやく發效さ
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