『大日本古文書』 幕末外国関係文書 45 万延1年11-12月 p.525

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るだろう。然し、輿論にとっては、條約に存しない如何なる約束も充分なものでは無い。貴, ものとして三十五箇月の期限を今提案する。, それによって、批准書を期日以前に江戸に送るのを許されていない一方の當事者のみを束縛, ない、と條約中で約束することも又、貴下に許されているにちがいない。我々はそのような, 奉行我々は總てをとても良く理解している。また我々が聞いたこと總てを報告するつも, することになり、他方、日本政府は批准書交換を期日後も又拒否することが出來るのだ。, 下が條約締結の全權を有しているとすれば、批准書交換は或る決定された期日以前には生じ, された期日以前に批准書交換は爲さるべきでは無い、と條約中に述べられるべきだとしたら、, りの宰相もそれを理解するだろうと我々は確信している。貴下の口頭の約束だけで事は足り, 私の見解では、事が極めて急がれたとした處で、條約は三、四箇月後にしかベルリンに到, っきりと申し合わせられた、この條約が締結されるべき諸前提の一つなのだ。, 著しえない。そこで條約は國會に追認の爲提出され、それから攝政皇太子殿下によって批准, 公使私が今日奉行達に語った總てのことを、宰相に對しても書通するだろう。もし決定, せるというようなものだ。然しながら、そのようなものとすべきではないということは、は, 交換ハ三十, 書通セント, 公使右ノ發, 奉行輿論ヲ, 約シ貴方提, 案ハ字國ノ, ント抗議ス, 配慮シ條約, 五箇月後ト, 言ヲ老中二, ノ期日明記, 貴方ノ要求, 雙方合意一, 違反セリト, ミヲ束縛ヤ, 公使批准書, 交換二ハ急, 述ブ, ヲ求ムト述, 中二批准書, クトモ一年, 半乃至二年, ブ, 萬延元年十一月, 五二五

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  • 交換ハ三十
  • 書通セント
  • 公使右ノ發
  • 奉行輿論ヲ
  • 約シ貴方提
  • 案ハ字國ノ
  • ント抗議ス
  • 配慮シ條約
  • 五箇月後ト
  • 言ヲ老中二
  • ノ期日明記
  • 貴方ノ要求
  • 雙方合意一
  • 違反セリト
  • ミヲ束縛ヤ
  • 公使批准書
  • 交換二ハ急
  • 述ブ
  • ヲ求ムト述
  • 中二批准書
  • クトモ一年
  • 半乃至二年

  • 萬延元年十一月

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  • 五二五

注記 (39)

  • 1339,701,57,2229るだろう。然し、輿論にとっては、條約に存しない如何なる約束も充分なものでは無い。貴
  • 976,695,54,1048ものとして三十五箇月の期限を今提案する。
  • 608,693,59,2237それによって、批准書を期日以前に江戸に送るのを許されていない一方の當事者のみを束縛
  • 1097,693,55,2231ない、と條約中で約束することも又、貴下に許されているにちがいない。我々はそのような
  • 1584,745,60,2183奉行我々は總てをとても良く理解している。また我々が聞いたこと總てを報告するつも
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  • 1217,695,58,2233下が條約締結の全權を有しているとすれば、批准書交換は或る決定された期日以前には生じ
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  • 1461,694,58,2234りの宰相もそれを理解するだろうと我々は確信している。貴下の口頭の約束だけで事は足り
  • 366,744,58,2179私の見解では、事が極めて急がれたとした處で、條約は三、四箇月後にしかベルリンに到
  • 1706,711,55,1855っきりと申し合わせられた、この條約が締結されるべき諸前提の一つなのだ。
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