『大日本古文書』 幕末外国関係文書 44 万延1年11月 p.484

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利を示しているのだ、と。, み締結され得る。それ故、條約の中ではあらゆる箇所に於て國王の名前にしておき批准書の, は、全權委任状の中で「神の恩籠により」と名乘っており、これにより彼の主權者としての權, 氣が重いので、今後回復する見込みは殆ど無い。彼は讀み書きが出來ず、そもそも何事もな, 氣の〓總てのことを國王に代って行なっているとしても、彼は、しかしながら常に單に國干, 中に於て初めて攝政皇太子の名前を擧げるというのが、自分達にはよりよいように思われる。, ければならない。何故なら、使節への全權委任状は彼から交付され、その上國王は非常に病, の臣下として振舞っているかもしれない。だが、日本の法律に從えば、條約は主權者〓での, 於て國王の名前を出したならば、それは正しく虚言になってしまうだろう。更に攝政皇太子, しえないので、もし全權委任状が攝政皇太子から與えられているにも拘らず、條約の冒頭に, 者〓で締結されると述べられているが、條約の冒頭に於ては攝政皇太子の名前が擧げられな, これに對し、使節は次のように指摘した。なるほど條約の出だしの所では、條約は兩主權, とで新たな疑念を提起したのだった。即ち、攝政皇太子が目下の所權力を保有し、國王が病, このような説明により奉行たちは冒頭の案文に贊成した。, 國王名ノ掲, 使節冒頭ニ, 條約冒頭ノ, 攝政皇太子, 攝+政皇太子, 使節全權委, 名ハ削除ス, ベシト述ブ, 任状攝政ガ, 名不可缺ト, 示ハ虚言ト, 發シヲル故, ノ締結物故, ナラント述, 奉行等條約, ハ主權者間, 述ブ, ブ, 萬延元年十一月, 四八四

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  • 國王名ノ掲
  • 使節冒頭ニ
  • 條約冒頭ノ
  • 攝政皇太子
  • 攝+政皇太子
  • 使節全權委
  • 名ハ削除ス
  • ベシト述ブ
  • 任状攝政ガ
  • 名不可缺ト
  • 示ハ虚言ト
  • 發シヲル故
  • ノ締結物故
  • ナラント述
  • 奉行等條約
  • ハ主權者間
  • 述ブ

  • 萬延元年十一月

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  • 四八四

注記 (34)

  • 387,711,49,612利を示しているのだ、と。
  • 1480,718,55,2220み締結され得る。それ故、條約の中ではあらゆる箇所に於て國王の名前にしておき批准書の
  • 504,715,57,2230は、全權委任状の中で「神の恩籠により」と名乘っており、これにより彼の主權者としての權
  • 869,710,57,2231氣が重いので、今後回復する見込みは殆ど無い。彼は讀み書きが出來ず、そもそも何事もな
  • 1725,711,56,2230氣の〓總てのことを國王に代って行なっているとしても、彼は、しかしながら常に單に國干
  • 1360,711,53,2252中に於て初めて攝政皇太子の名前を擧げるというのが、自分達にはよりよいように思われる。
  • 991,713,56,2235ければならない。何故なら、使節への全權委任状は彼から交付され、その上國王は非常に病
  • 1602,717,56,2224の臣下として振舞っているかもしれない。だが、日本の法律に從えば、條約は主權者〓での
  • 626,712,56,2232於て國王の名前を出したならば、それは正しく虚言になってしまうだろう。更に攝政皇太子
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  • 1235,771,58,2175これに對し、使節は次のように指摘した。なるほど條約の出だしの所では、條約は兩主權
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  • 261,777,54,1366このような説明により奉行たちは冒頭の案文に贊成した。
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