『大日本古文書』 幕末外国関係文書 47 文久1年1月 p.40

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特に、出島やその區域でオランダ人が享受する現状の排他的權利に全く關係のない外國人の, を防御するようにと要求する權利があると思います。私はこの点には觸れません。日本政府, への服從が存在しえ、また友好國の領事によって履行させられるならば(私の考えるところ, は「はっきり了解」されるだろうと言明しました。(どこの開港地が言及されるにしろ)外, 國人居留地の占有の權利は、特別に取り極められた地區を除き、土地の占有權に附屬する義, このようにすれば、貴下の異論はおそらく取り除かれると思います。長崎に關しましては、, 認められる、という單なる説明注をつけることで、規定された規則は有效とすべきである、, ということで私は全く厭うところはありません。, 務を履行させるために正當な當局が要求する司法權への服從を、その場で受け容れる條約國, ための別地區に對して地所規則を適用させる際に、貴下が貴下の同僚たちに加わることが望, ましい、ないし必要かどうかは、貴下のお考え次第であります。しかし私が思いますに、こ, の臣民以外には、認められるべきではないでしょう。しかしながら、この司法當局と司法權, れらは、基本的に古い借地條件下に、オランダ國王の臣民のためにこれまで要求されてきた, ではこれはありえますが)、その上記の友好國の領事によって實行される司法權は明らかに, (卷之四十四第八二號附收), 則ノ蘭國へ, ノ適用ハ貴, 長崎地所規, 下判斷次第, ニ依ル司法, ヲ認ムベシ, 友好國領事, ノ條約國民, 執行モ含意, ストノ注記, ノミ占有權, 司法權服從, 二テ足ラン, ナリ, 文久元年正月, 四〇

頭注

  • 則ノ蘭國へ
  • ノ適用ハ貴
  • 長崎地所規
  • 下判斷次第
  • ニ依ル司法
  • ヲ認ムベシ
  • 友好國領事
  • ノ條約國民
  • 執行モ含意
  • ストノ注記
  • ノミ占有權
  • 司法權服從
  • 二テ足ラン
  • ナリ

  • 文久元年正月

ノンブル

  • 四〇

注記 (31)

  • 584,665,57,2226特に、出島やその區域でオランダ人が享受する現状の排他的權利に全く關係のない外國人の
  • 1799,675,59,2227を防御するようにと要求する權利があると思います。私はこの点には觸れません。日本政府
  • 1193,681,57,2214への服從が存在しえ、また友好國の領事によって履行させられるならば(私の考えるところ
  • 1679,673,58,2230は「はっきり了解」されるだろうと言明しました。(どこの開港地が言及されるにしろ)外
  • 1555,666,63,2235國人居留地の占有の權利は、特別に取り極められた地區を除き、土地の占有權に附屬する義
  • 706,728,56,2187このようにすれば、貴下の異論はおそらく取り除かれると思います。長崎に關しましては、
  • 948,663,57,2198認められる、という單なる説明注をつけることで、規定された規則は有效とすべきである、
  • 830,670,52,1157ということで私は全く厭うところはありません。
  • 1435,664,58,2237務を履行させるために正當な當局が要求する司法權への服從を、その場で受け容れる條約國
  • 461,670,56,2227ための別地區に對して地所規則を適用させる際に、貴下が貴下の同僚たちに加わることが望
  • 341,669,54,2224ましい、ないし必要かどうかは、貴下のお考え次第であります。しかし私が思いますに、こ
  • 1312,676,60,2225の臣民以外には、認められるべきではないでしょう。しかしながら、この司法當局と司法權
  • 218,670,57,2219れらは、基本的に古い借地條件下に、オランダ國王の臣民のためにこれまで要求されてきた
  • 1071,668,56,2224ではこれはありえますが)、その上記の友好國の領事によって實行される司法權は明らかに
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