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の放棄が、條約により自らの擔當とされた港からの撤退をもたらすことになるにちがいない, 思います。私は私自身のためにも、實際事實無根であると明言しますし、同じく我が同僚に, 機として推測し、彼らの責に歸したことについて抗議いたします。私は、二回の會議で述べ, のみ可能となるか、あるいはもっともよく行われるならば、更に特にそのような權利や原則, じるかもしれないのです。確かに、日本における公使や外交代表部の生命は、重要な課題で, あり、いずれの方向においても輕々しく取り扱えない責任問題になりつつあります。特定の, られ、會議録に記録された見解に反して、そのような推論を引き出す權利は貴下にはないと, めに求められているのならば、そしてこれが、彼自身の命に對する危險を犯すことによって, なら、なおさら、彼は任地にとどまらねばなりません。そのような状況におけるその撤退は、, 關しても眞實ではないと堅く信じております。私の知るところ、公僕たるものの命は、決し, 場所に外交官が存在することが、條約によって保證された權利を擁護し、原則を確認するた, て自分自身で決められないものです。公僕は、その職務執行に應じて、命を危險に曝すこと, も命を守ることもしなければならないのです。その職務に託された利害がそうすることを命, 名において、貴下が、彼ら自身の身の安全に對する配慮を唯一の動機ではなくても主要な動, ルハ不當ナ, 題ナリ, ヲ理由トス, 務ナリ, 外交官ノ所, ノ安全配慮, 在ハ條約權, 利ノ重要問, 代表部自ラ, 不撤退ガ義, 外交官任地, リ, 文久元年正月, 〇七
頭注
- ルハ不當ナ
- 題ナリ
- ヲ理由トス
- 務ナリ
- 外交官ノ所
- ノ安全配慮
- 在ハ條約權
- 利ノ重要問
- 代表部自ラ
- 不撤退ガ義
- 外交官任地
- リ
柱
- 文久元年正月
ノンブル
- 〇七
注記 (28)
- 482,683,63,2225の放棄が、條約により自らの擔當とされた港からの撤退をもたらすことになるにちがいない
- 1578,678,62,2233思います。私は私自身のためにも、實際事實無根であると明言しますし、同じく我が同僚に
- 1820,673,66,2227機として推測し、彼らの責に歸したことについて抗議いたします。私は、二回の會議で述べ
- 603,682,62,2235のみ可能となるか、あるいはもっともよく行われるならば、更に特にそのような權利や原則
- 1094,680,60,2233じるかもしれないのです。確かに、日本における公使や外交代表部の生命は、重要な課題で
- 969,678,62,2229あり、いずれの方向においても輕々しく取り扱えない責任問題になりつつあります。特定の
- 1701,679,60,2230られ、會議録に記録された見解に反して、そのような推論を引き出す權利は貴下にはないと
- 725,684,61,2228めに求められているのならば、そしてこれが、彼自身の命に對する危險を犯すことによって
- 360,682,63,2252なら、なおさら、彼は任地にとどまらねばなりません。そのような状況におけるその撤退は、
- 1457,677,61,2235關しても眞實ではないと堅く信じております。私の知るところ、公僕たるものの命は、決し
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- 1336,680,62,2233て自分自身で決められないものです。公僕は、その職務執行に應じて、命を危險に曝すこと
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