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日官位相當表及び職員令の草案を六官知事に示して其の可否を議せしめ、翌, 國是の一定を天神地祇及び列祖の神靈に御奉告あらせられたのである。, 日更に諸藩知事及び公議所議員の意見を徴して、熟議を遂げたのであつた。, り、上位に神祇官を置き, 職春宮坊・留守官・宣教使・開拓使・按察使等を置いた。即ち祭政一致の古制に則, 斯くて國是の大本が確定し、漸次之を施行する事になつたので、天皇に於かせ, り、斟酌潤飾して新に名實相適ふ官制を定めん事を圖つた。仍つて同二十二三, られては、祭政一致の尊き思召を以て、同二十八日群臣を率ゐて神祇官に臨み、, 部省・刑部省・宮内省・外務省及び待詔院・集議院・大學校・彈正臺・皇太后宮職・皇后宮, を輔佐して大政を掌理せしめ、大納言・參議をして大政に參與せしめ、辨, 斯くて七月八日、政府は官制の改革を斷行し、神祇官・太政官・民部省・大藏省・兵, 等を置いて各其の事務を分擔せしめた。而して民部省は戸籍・租税・驛遞・, 次に太政官を班し、之に左右大臣を置いて天皇, 確立するに至つたので、政府は大寶令以降の官名を踏襲し、維新更始の實を採, 鑛山・濟貧・養老、大藏省は金穀出納・秩祿・造幣・營繕・用度、兵部省は海陸軍・郷兵・招募・, 史, 一節參照, 正權, 第四章第, 大少, 大中, 少, 官制發布, 第二章國是の決定と政府職制第二節政體書の公布と官制の改革, 四〇九
割注
- 一節參照
- 正權
- 第四章第
- 大少
- 大中
- 少
頭注
- 官制發布
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- 第二章國是の決定と政府職制第二節政體書の公布と官制の改革
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- 四〇九
注記 (25)
- 1588,494,74,2314日官位相當表及び職員令の草案を六官知事に示して其の可否を議せしめ、翌
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- 1476,495,73,2267日更に諸藩知事及び公議所議員の意見を徴して、熟議を遂げたのであつた。
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