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制とする旨を仰出されたのである。其の詔書は次の如くである。, たのである。, 慶應四年、爲明治元年。自今以後、革易舊制、一世一元、以爲永式。主者施行。, を撰ばしめ、聖擇を仰いだのである。斯くて九月七日の夜、天皇は賢所に〓し, 詔書の覆奏は、當時舊來の職官と新政府の職官との兩者が存してゐたので、大, 永に命じ、五條・高辻等の菅家の堂上が上つた勘文に就き、其の佳なるもの二三, 蓋し易經に「聖人南面聽天下、嚮明而治」とあるに出づといふ。仍つて翌八日に, 元制の議を建て、議定・參與に諮り、上奏して聖裁を賜つた仍つて議定松平慶, 給ひ、親しく御籖を抽かせられて、茲に獲給うたのが實に「明治」の號であつた。, 頼祖宗之靈、祗承鴻緒、躬親萬機之政。乃改元、欲與海内億兆更始一新。其改,, 詔書を渙發し給ひ、慶應四年を明治元年と改め、且つ以後は一世一元を以て永, 詔、體太乙而登位、膺景命以改元、洵聖代之典型、而萬世之標準也。朕雖否徳、幸, 明治元年九月八日, 豫ねて輔相岩倉具視は、御即位の後、速かに改元あらん事を冀ひ、且つ一世一, 明治元年九月八日(宮内省記, (宮内省記), 改元の儀, 改元の詔, 第一章明治天皇の御親政第二節大典の擧行, 三六九
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- 改元の儀
- 改元の詔
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- 第一章明治天皇の御親政第二節大典の擧行
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- 三六九
注記 (20)
- 946,552,60,1987制とする旨を仰出されたのである。其の詔書は次の如くである。
- 1856,546,48,349たのである。
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