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鴻業、凡事之得失可否、宜正議直諫、啓沃朕心。, めて朝堂に臨御して、萬機を御親裁あらせられ、百官に詔して、, 竟御親政の實を擧げ給はんが爲に外ならなかつた。即ち同月十七日には始, 裁被仰出候。就而は百官有司、質素簡易ニ原き、至正公平を旨とし、同心戮力、盆, 可勵忠勤、尤御爲筋存付候儀ハ、何事ニよらす、不憚忌諱、正議直諫可致樣御沙汰, と仰せ給うたのである。而して行政官も亦「別紙勅書之通、日々臨御、萬機御親, むべく設置せる鎭將府を廢止して、政令の歸一を計り、一旦京都に御還幸の後、, 都であつた京都より東國第一の大鎭である東京に行幸あらせられたのも畢, 翌二年御再幸あらせられるや、四月二十三日、行政官は又御親裁の規則を定め, 候事」(官中日記)と副達した。仍つて翌十八日には、曩に關東の庶政を統轄せし, 親しく大藤を大坂に進め、以て軍務を〓せ給ひ、又同年十月には一千餘年の皇, 詔、皇國一體、東西同視、朕今幸東京、親聽内外之政。汝百官有司、同心戮力、以翼,, 明治元年戊辰十月, 左の如く達した。, 明治元年戊辰十月(官中日記, (官中日記), 御親裁規, 萬機御親, 裁の詔, 則, 第二十編新政の基礎, 三四四
頭注
- 御親裁規
- 萬機御親
- 裁の詔
- 則
柱
- 第二十編新政の基礎
ノンブル
- 三四四
注記 (22)
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- 1391,544,60,1835めて朝堂に臨御して、萬機を御親裁あらせられ、百官に詔して、
- 1505,538,62,2325竟御親政の實を擧げ給はんが爲に外ならなかつた。即ち同月十七日には始
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- 937,538,63,2325と仰せ給うたのである。而して行政官も亦「別紙勅書之通、日々臨御、萬機御親
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