『維新史』 維新史 5 p.338

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汰書を下し給うた。, 後宮に諭告あらせられて、内行を正しうし、嫉妬を愼み、婦女の分に應じ、忠信を, の古に則り、萬機を親裁して八紘一宇の大業を建てんと思召し給うた。即日, の鑑と爲るべしと戒め給うた。尋いで同月二十二日には、萬機を親裁し、博く, 請を允せるを以て、爾後内外の政事を親裁すべき旨を宣はせられたのである。, 盡して奉仕し、假にも御政の上を誹り、或は佞人の頼みを納れ、故なきことをも, 曲て窃かに奏するが如きを戒飭し、古を〓へ、今を顧み、相互に助け正して、婦道, 斯くて同年閏四月二十二日には、愈〻御親政の實を擧げ給ふ事となり、左の御沙, 明治元年正月十五日、外國公使に國書を授けられ、將軍徳川慶喜の政權奉還の, 公論を採り、徳川氏の善政良法は舊に依つて變更せざる旨を諸藩に諭告あら, 主上御幼年ニ被爲在、是迄後宮御住居ノ御事ニ候處、先般御誓約ノ御旨趣モ, に安んじて生業に勵むべきことを諭示あらせられたのであつた。越えて翌, せられ、續いて二十六日には、同趣旨の文を三條橋畔にも掲示して、萬民其の堵, 有之候。旁思食ヲ以テ、以來表御住居被爲遊、毎日辰刻御學問所へ出御、萬機, にて御親, 裁, 御學問所, 第二十編新政の基礎, 三四〇

頭注

  • にて御親
  • 御學問所

  • 第二十編新政の基礎

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  • 三四〇

注記 (19)

  • 479,538,59,562汰書を下し給うた。
  • 1626,533,62,2321後宮に諭告あらせられて、内行を正しうし、嫉妬を愼み、婦女の分に應じ、忠信を
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