Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
汰書を下し給うた。, 後宮に諭告あらせられて、内行を正しうし、嫉妬を愼み、婦女の分に應じ、忠信を, の古に則り、萬機を親裁して八紘一宇の大業を建てんと思召し給うた。即日, の鑑と爲るべしと戒め給うた。尋いで同月二十二日には、萬機を親裁し、博く, 請を允せるを以て、爾後内外の政事を親裁すべき旨を宣はせられたのである。, 盡して奉仕し、假にも御政の上を誹り、或は佞人の頼みを納れ、故なきことをも, 曲て窃かに奏するが如きを戒飭し、古を〓へ、今を顧み、相互に助け正して、婦道, 斯くて同年閏四月二十二日には、愈〻御親政の實を擧げ給ふ事となり、左の御沙, 明治元年正月十五日、外國公使に國書を授けられ、將軍徳川慶喜の政權奉還の, 公論を採り、徳川氏の善政良法は舊に依つて變更せざる旨を諸藩に諭告あら, 主上御幼年ニ被爲在、是迄後宮御住居ノ御事ニ候處、先般御誓約ノ御旨趣モ, に安んじて生業に勵むべきことを諭示あらせられたのであつた。越えて翌, せられ、續いて二十六日には、同趣旨の文を三條橋畔にも掲示して、萬民其の堵, 有之候。旁思食ヲ以テ、以來表御住居被爲遊、毎日辰刻御學問所へ出御、萬機, にて御親, 裁, 御學問所, 第二十編新政の基礎, 三四〇
頭注
- にて御親
- 裁
- 御學問所
柱
- 第二十編新政の基礎
ノンブル
- 三四〇
注記 (19)
- 479,538,59,562汰書を下し給うた。
- 1626,533,62,2321後宮に諭告あらせられて、内行を正しうし、嫉妬を愼み、婦女の分に應じ、忠信を
- 1737,538,61,2308の古に則り、萬機を親裁して八紘一宇の大業を建てんと思召し給うた。即日
- 1283,538,62,2315の鑑と爲るべしと戒め給うた。尋いで同月二十二日には、萬機を親裁し、博く
- 712,535,64,2336請を允せるを以て、爾後内外の政事を親裁すべき旨を宣はせられたのである。
- 1510,532,62,2319盡して奉仕し、假にも御政の上を誹り、或は佞人の頼みを納れ、故なきことをも
- 1397,535,63,2319曲て窃かに奏するが如きを戒飭し、古を〓へ、今を顧み、相互に助け正して、婦道
- 601,534,64,2319斯くて同年閏四月二十二日には、愈〻御親政の實を擧げ給ふ事となり、左の御沙
- 826,533,65,2321明治元年正月十五日、外國公使に國書を授けられ、將軍徳川慶喜の政權奉還の
- 1168,535,63,2319公論を採り、徳川氏の善政良法は舊に依つて變更せざる旨を諸藩に諭告あら
- 359,611,70,2233主上御幼年ニ被爲在、是迄後宮御住居ノ御事ニ候處、先般御誓約ノ御旨趣モ
- 940,539,62,2315に安んじて生業に勵むべきことを諭示あらせられたのであつた。越えて翌
- 1055,536,63,2316せられ、續いて二十六日には、同趣旨の文を三條橋畔にも掲示して、萬民其の堵
- 241,617,69,2236有之候。旁思食ヲ以テ、以來表御住居被爲遊、毎日辰刻御學問所へ出御、萬機
- 543,299,42,163にて御親
- 497,293,39,43裁
- 587,295,41,165御學問所
- 1848,676,46,519第二十編新政の基礎
- 1854,2364,46,125三四〇







