『維新史』 維新史 4 p.708

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之至候。假令一時無事ナリトモ、目今萬國ノ交誼、天地公道ノ在ル所ヲ以テ、和, 戰ヲ決シ、進退ヲ定ムルノ際ニ當リ、斯ル名分紊亂ノ制度ヲ以テ、萬國ト御對峙, (岩倉具視關係文書), 實ニ容易ナラサル危急ノ御大事切迫ノ御時節ナルヲ以テ、斷然ト征夷將軍職, ヲ廢止セラレ、大政ヲ朝廷ニ收復シ、賞罰ノ權、予奪ノ柄、皆朝廷ヨリ出テテ、大ニ, と、斷然王政復古の大命を降下あらせられんことを奏請し奉つたのである。又, 之と共に、腹心玉松操に起草せしめた討幕の詔勅案を忠能に託した。忠能之を, ハ相成難キノミナラス、皇國内ノ人心ニ於テモ、亦片時モ居合相付キ難ク、内外, 叡覽に供し奉り、併せて三藩盟約の顛末を奏上したが、天皇は密勅を御宸裁あら, 定セラレ度、非常ノ御英斷ヲ以テ、速ニ朝命降下相成候樣奉願候事。, せられて、茲に薩州・長州二藩主に對して、討幕の密勅は降下することとなつた。, 毛利敬親父子は曩に禁門の變に依り、朝譴を蒙り、官位を削奪せられてゐるの, 政體制度ヲ御革新在ラセラレ、皇國ノ大基礎ヲ確立シ、皇威恢張ノ大根軸ヲ確, で、十三日敬親父子に官位復舊の御沙汰が仰せ出された。是を傳宣するに當り, 密勅の御, 裁可, 第十七編大政奉還, 七〇八

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  • 密勅の御
  • 裁可

  • 第十七編大政奉還

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  • 七〇八

注記 (18)

  • 1724,653,61,2200之至候。假令一時無事ナリトモ、目今萬國ノ交誼、天地公道ノ在ル所ヲ以テ、和
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