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於いて二月朔日車駕親征の朝議が決定せられ、, て之を宣せしめ給うた。曰く、, が發せられるに至つたのである。, ムトスルニ忍ヒ給ハス、叡斷ヲ以テ御親征被仰出候。就テハ御人撰ヲ以、被, に列した。天皇は親王を召させられて、畏くも親征の詔を授け給ひ、親王をし, 親王を始めとして副總裁・議定及び上參與は中段の間に候し、下參輿は廂の間, て、庶民の拜觀する者は堵の如く、鹵簿を拜して孰れも深き感激の念に打たれ, 此の日天皇は葱華〓に御し給ひ、親王・公卿・諸侯は皆騎馬にて扈從し奉り、二, 條城の太政官代に行幸あらせられた。これ王政維新以後初度の行幸であつ, 置大總督候間、其旨相心得畿内七道大小藩各軍旅用意可有之候。不日軍議, 今度慶喜以下賊徒等江戸城へ遁レ、盆暴逆ヲ恣ニシ、四海鼎沸萬民塗炭ニ墮, 御決定可被仰出御旨趣可有之候間、御沙汰次第奉命馳集ヘク候。宜諸軍戮, たのである。天皇は二條城に著御、やがて白書院に出御あらせられ、總裁熾仁, 尋いで三日、親征の詔, 力一同勉勵可盡忠戰旨被仰出候事。, 力一同勉勵可盡忠戰旨被仰出候事。(非藏人日記), 第二十編第三, 章第一節參照, 第十九編戊辰の役, 一七〇, (非藏人日記)
割注
- 第二十編第三
- 章第一節參照
柱
- 第十九編戊辰の役
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- 一七〇
- (非藏人日記)
注記 (21)
- 1728,536,60,1407於いて二月朔日車駕親征の朝議が決定せられ、
- 808,532,59,912て之を宣せしめ給うた。曰く、
- 1614,535,57,992が發せられるに至つたのである。
- 565,610,69,2240ムトスルニ忍ヒ給ハス、叡斷ヲ以テ御親征被仰出候。就テハ御人撰ヲ以、被
- 913,532,68,2315に列した。天皇は親王を召させられて、畏くも親征の詔を授け給ひ、親王をし
- 1027,527,66,2327親王を始めとして副總裁・議定及び上參與は中段の間に候し、下參輿は廂の間
- 1258,533,67,2318て、庶民の拜觀する者は堵の如く、鹵簿を拜して孰れも深き感激の念に打たれ
- 1485,608,65,2241此の日天皇は葱華〓に御し給ひ、親王・公卿・諸侯は皆騎馬にて扈從し奉り、二
- 1373,532,66,2311條城の太政官代に行幸あらせられた。これ王政維新以後初度の行幸であつ
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- 231,601,59,1054力一同勉勵可盡忠戰旨被仰出候事。
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