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文は「東武實録」に、, て、御決定御猶豫を願ひ奉り、將軍家光も亦翌日奉答して、, んじ候。此よしよきやうにこゝろへもうし申さるべく候。, の爲に、幕吏を上洛せしめ、恰も秀忠の外孫である親王の登極の早からうことを, とあつて、昔より女帝登極の嘉例も多きことであれば、十月を期して御讓位あら, 候はんとの御内せうのとほりうけたまはり候。いまだおそからぬ御事とぞ, せらるべき旨御内慮の趣、拜承仕つたが、いまだ急がせ給ふべくも在しまさずと, を飜へさせ給はず、同年十月を以て皇女一宮, 冀ひ、御讓位を慫慂し奉る如き態度に出でた。叡慮の程、洵に拜察するだに恐懼, ひめ宮の御かたへ、御くらゐをゆづりまいらせられたきと、おぼしめし候よし、, むかしもめでたきためしおほく候まま、十月に御くらゐにつけまいらせられ, の至りである。されば同年六月十一日親王が薨去せられても、天皇はなほ叡旨, 幕府に御諮問があつた。八月二日秀忠は、女官を經て奉答を申し上げた。其の, さては、ひめ宮の御かたへ御くらゐをゆづりまいらせ候はんとの御内せうに, に御讓位遊ばさるべき旨を, 後の興子, 内親王, 第一編尊王論の發達, 五〇
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- 後の興子
- 内親王
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- 第一編尊王論の發達
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- 五〇
注記 (19)
- 1141,580,55,461文は「東武實録」に、
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- 1364,578,59,1257を飜へさせ給はず、同年十月を以て皇女一宮
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