『維新史』 維新史 3 p.320

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主毛利元蕃, 洛した。越えて翌文久三年正月三日、豐範・定廣は池田慶徳・伊達宗城及び徳山藩, に丹誠を抽んで周旋せる功績を賞せられて、御劍を賜ひ、參議に推任せしむるの, 内するや、畏くも天皇に於かせられては之を小御所に御引見遊ばされ、皇國の爲, 餘りに長きに過ぎたので、定廣と共に一先づ歸國して藩政を處理せんと欲し、之, の功によつて、特に御衣一襲宛を賜るの殊遇を辱うした。時に慶親は在京の期, 遜之次第尤之儀に候得共、格別之思召を以て被仰付候儀に候得ば」とて許し給は, ず、慶親は朝恩の厚きに恐懼感激して、二十二日離京し、歸國の途に就いた。思ふ, 宣旨を下し賜つた。慶親は、幕府を經由せられずしては直ちに寵命を拜し難き, 旨を議奏・武家傳奏に述べて、推任のことを固辭したが、朝廷に於かせられては「謙, 京し、毛利定廣亦夏以來江戸にあつて種々周旋する所あつたが、二十八日には入, 山内豐範は先に三條勅使に隨從して江戸に下つたが、十二月二十一日再び入, 京せしめられた。十七日慶親は朝命により府中藩主毛利元周, を奏請したが、朝廷は容易に聽許し給はず、慶親の歸藩のみを允して、定廣は猶滯, 等と共に參内して龍顏を拜し、定廣・豐範・慶徳の三人は國事周旋, を伴つて參, 左京, 淡路, 亮, 守, の入京參, 歸國, 議推任と, 毛利定廣, 慶親の參, 内, 第十編朝權の確立, 三二〇

割注

  • 左京
  • 淡路

頭注

  • の入京參
  • 歸國
  • 議推任と
  • 毛利定廣
  • 慶親の參

  • 第十編朝權の確立

ノンブル

  • 三二〇

注記 (28)

  • 1397,559,57,327主毛利元蕃
  • 1517,559,60,2308洛した。越えて翌文久三年正月三日、豐範・定廣は池田慶徳・伊達宗城及び徳山藩
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  • 796,553,59,2306内するや、畏くも天皇に於かせられては之を小御所に御引見遊ばされ、皇國の爲
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  • 1274,563,58,2297の功によつて、特に御衣一襲宛を賜るの殊遇を辱うした。時に慶親は在京の期
  • 321,546,61,2309遜之次第尤之儀に候得共、格別之思召を以て被仰付候儀に候得ば」とて許し給は
  • 204,548,59,2302ず、慶親は朝恩の厚きに恐懼感激して、二十二日離京し、歸國の途に就いた。思ふ
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