Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
後の行政官・太政官の前身とも見るべきであらう。, 等を置き、他の七局に督・輔, 而して同二十七日には太政官代を九條邸より二條城に移した。, つた。特に總裁局の設けられたのは、政務の統一を期する必要からであつて、, 等を設けた。而して三職の分掌する事務, いて輔佐せしめ、更に其の下に數名の判事を置いて實務を掌らしめたのであ, たのを、今囘は各局に督一名を置いて局務を統べしめ、其の下に數名の輔を置, 政府は官制の更革と共に、漸次に其の官員を補任した。即ち、左の通りであ, 尋いで二月三日政府は更に官制を更定し、總裁局及び神祇・内國・外國・軍防・會, 計・刑法・制度の七事務局を設置した。總裁局には正副總裁・輔弼・顧問・辨事・史官, は略〻舊の如くであるが、從來の各科には數名の總督・掛があつて合議制であつ, 熾仁親王, 判事, 總裁, る。, (中山忠能履歴資料), 總裁熾仁親王, 博房, 正月廿一日, 正月廿一日博戸, 權, 同, 上, 官員の補, 三職八局, の制, 任, 第二章國是の決定と政府職制第一節五箇條の御誓文, 三八一
割注
- 權
- 同
- 上
頭注
- 官員の補
- 三職八局
- の制
- 任
柱
- 第二章國是の決定と政府職制第一節五箇條の御誓文
ノンブル
- 三八一
注記 (29)
- 692,525,61,1495後の行政官・太政官の前身とも見るべきであらう。
- 1265,524,59,764等を置き、他の七局に督・輔
- 1616,527,62,1917而して同二十七日には太政官代を九條邸より二條城に移した。
- 806,528,63,2340つた。特に總裁局の設けられたのは、政務の統一を期する必要からであつて、
- 1269,1587,62,1258等を設けた。而して三職の分掌する事務
- 918,529,64,2321いて輔佐せしめ、更に其の下に數名の判事を置いて實務を掌らしめたのであ
- 1033,526,64,2324たのを、今囘は各局に督一名を置いて局務を統べしめ、其の下に數名の輔を置
- 584,593,60,2257政府は官制の更革と共に、漸次に其の官員を補任した。即ち、左の通りであ
- 1494,596,67,2256尋いで二月三日政府は更に官制を更定し、總裁局及び神祇・内國・外國・軍防・會
- 1377,525,67,2322計・刑法・制度の七事務局を設置した。總裁局には正副總裁・輔弼・顧問・辨事・史官
- 1150,527,62,2312は略〻舊の如くであるが、從來の各科には數名の總督・掛があつて合議制であつ
- 353,1879,57,687熾仁親王
- 1266,1366,58,133判事
- 348,666,59,332總裁
- 474,525,44,63る。
- 1749,2281,49,499(中山忠能履歴資料)
- 348,655,61,1906總裁熾仁親王
- 1865,2371,57,333博房
- 1859,743,57,320正月廿一日
- 1858,740,63,1942正月廿一日博戸
- 1256,1305,38,38權
- 1298,1515,38,38同
- 1255,1518,37,34上
- 595,277,42,169官員の補
- 1522,281,41,161三職八局
- 1479,282,38,75の制
- 553,276,42,37任
- 248,661,49,1370第二章國是の決定と政府職制第一節五箇條の御誓文
- 251,2353,52,119三八一







