『維新史』 維新史 5 p.406

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三官制改革, 三職八局の制及び七官兩局の制と三囘に亙つて官制改革を斷行し、大いに新, であつたが、併し大村盆次郎は此の法が因襲例とならば、他日或は共和政治を, 太政官に歸すとあるが、併し當時は未だ往古の太政官の如き最高の官職を設, 唱ふる者を生ぜんやも保し難いと反對し、山内豐信・松平慶永・渡邊昇・中井弘藏, けたのではなく、七官を總括して稱したに過ぎない。寧ろ其の機構には三權, 舊幕臣の間でも、公選を以て總裁榎本釜次郎以下を推戴した如く、一般の輿論, 等も亦之に反對したのであつた。仍つて政府は遂に僅かに一囘實施したの, 分立と言ふが如き外國の制度を採り入れたのであつた。既にして二年四月, みで、再び公選の法を行はなかつたのである。, 政の實を擧ぐるに力めたのであつた。而して政體書に天下の權力を總べて, 曩に政府は王政復古の大號令を以て假に三職を設け、尋いで三職七科の制・, 國是會議が開かれ、同六月に版籍奉還が斷行せられて、愈く中央集權制の基礎が, の復活, 太政官制, 第二十編新政の基礎, 四〇八

頭注

  • の復活
  • 太政官制

  • 第二十編新政の基礎

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  • 四〇八

注記 (17)

  • 1081,1003,55,396三官制改革
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  • 1750,588,71,2303舊幕臣の間でも、公選を以て總裁榎本釜次郎以下を推戴した如く、一般の輿論
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