『維新史』 維新史 5 p.576

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のである。, に移し, 政官札を民間に貸下げて商業資金に充てるの方策を講じさせた。併しなが, されば爾後合資結社設立の議は、識者に依つて愈〻熾んに唱へられるに至つた, の急務であると爲し、明治元年閏四月二十五日、商法司を會計官の内に設置し、, ら國内商業の振興は外國貿易の隆盛を俟つて始めて完全し、殊に外國商人が, 當らせたが、幾ばくもなく幕府の崩壤に會し、遂に果すを得なかつたのである。, 後其の支署及び商法會所を東京・大坂を始めとして諸地方に増設し、多額の太, 寒し、商業は振はず、財政經濟は方に收拾すべからざる状態に瀕してゐたので, あつた。是に於いて政府は、先づ農商工業を奬勵して、物産を興すを以て當面, 擅に貿易上の利盆を聾斷するといふが如き弊習は、急速に之を除去するの要, があつたので、政府は二年二月二十二日通商司を外國官に置き、後之を會計官, 中善右衞門・廣岡久右衞門・長田作兵衞の三人に商社頭取を命じ、諸般の準備に, 明治新政の當初は、幣制の紊亂・戊辰の戰亂・凶作等が原因となつて、金融は壅, 開港場及び商業上の要地には通商司支署を置いた。而して會計, 第二章財政基礎安定の方策第三節金融制度の制定と産業の助長五七九, 商法司, は廢止, 商法司, 通商司, 第二章財政基礎安定の方策第三節金融制度の制定と産業の助長五・, 五七九

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  • 商法司
  • は廢止

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  • 商法司
  • 通商司

  • 第二章財政基礎安定の方策第三節金融制度の制定と産業の助長五・

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  • 五七九

注記 (22)

  • 1475,553,53,277のである。
  • 324,565,54,189に移し
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  • 1588,551,81,2322されば爾後合資結社設立の議は、識者に依つて愈〻熾んに唱へられるに至つた
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