『維新史』 維新史 5 p.472

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當つたのである。, 八神殿を造營するの計畫を樹てたが、幾許もなく宣教使が同官の附屬となる, 令制に則つて、伯・副, 小路隨光、權大祐には正四位植松雅言を任じた。尋いで神祇官は官衙の中に, 管下にあり、且つ八神殿さへも設けられてなかつたので、茲に大寶令の古制に, 掌相祭典、知諸陵、監宣教、管祝部・神戸、總判官事」と規定した。而して伯には從一, 復して、神祇官を太政官の上位に班すべしとの議が起つた。斯くて翌二年七, を中央に、天神地祇を東座に、御歴代の皇靈, 位中山忠能、大副には正三位白川資訓、少副には福羽文三郎、大祐には正三位北, 各一名及び祐, を西座に奉祀する事に決し、二年十二月十五日に竣工した。是に於いて同月, されど當時の神祇官は往古の制とは著しく其の趣を異にし、即ち太政官の, に及んで、盆〻八神殿を必要とするに至つた。仍つて廟議は八神殿を造營して, 月八日の官制改革に際して、始めて神祇官を太政官の上に班し、其の職制も亦, 十七日、宮内權大丞長谷信成が宣命使として參向し、右大臣三條實美・大納言岩, ・史, 等數名を置き、神祇伯の職掌を, 八神, 神産日神・高御産日神・玉積産日神・生産日神, 足産日神・大宮賣神・御食津神・事代主神, 大少, 正權, 正權, 大少, 大, 少, 復興, 八神殿の, 太政官の, 神祇官を, 上に班す, 第二十編新政の基礎, 四七四

割注

  • 神産日神・高御産日神・玉積産日神・生産日神
  • 足産日神・大宮賣神・御食津神・事代主神
  • 大少
  • 正權

頭注

  • 復興
  • 八神殿の
  • 太政官の
  • 神祇官を
  • 上に班す

  • 第二十編新政の基礎

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  • 四七四

注記 (33)

  • 1764,529,53,491當つたのである。
  • 703,521,74,2325八神殿を造營するの計畫を樹てたが、幾許もなく宣教使が同官の附屬となる
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