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給うたのであつた。, 平田延太郎, 神戸の事を掌り、知事一名を置いて、親王・諸王・公卿・諸侯の中より之に任じ、其の, と共に王政復古の氣運起り、敬神の氣風亦自ら盛んになり、神祇官再興の議が, 任じ、各其の事務を分擔せしめた。而して此の日前關白鷹司輔熙を神祇官知, 數名を置いて、公卿・諸侯・大夫・士庶人の中より之に, 下に副知事一名及び判事, 事に、津和野藩主龜井茲監を同副知事に、同藩士福羽文三郎を同權判事に任命, 等を權判事と爲し、後更に前左大臣近衞忠房をして輔熙に代り、, 大寶令の制に基く神祇官は、中世以降久しく廢絶したが、後學問の興隆する, めて中央官制を制定するや、神祇事務科を設け、尋いで二月神祇事務局と改稱, には、神祇官以下の舊制を再興すべき旨を仰出され、翌明治元年正月政府は始, し、更に閏四月二十一日神祇官を再興することとなつた。神祇官は神祇・祭祀・, 知事たらしめた。此等は神祇官の首腦部であつて、以後專ら神祇行政の事に, 識者に依つて〓りに論議せられるに至つた。斯くて慶應三年十一月十七日, し、尋いで文三郎及び正四位植松雅言を同判事に、正三位北小路隨光・秋田藩士, 權, 延, 胤, 正, 神祇官の, 復興, 第四章祭政一致第一節神祇官の再興と祭政一致, 四七三
割注
- 權
- 延
- 胤
- 正
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- 神祇官の
- 復興
柱
- 第四章祭政一致第一節神祇官の再興と祭政一致
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- 四七三
注記 (24)
- 1831,520,57,563給うたのであつた。
- 449,524,58,333平田延太郎
- 1023,519,65,2324神戸の事を掌り、知事一名を置いて、親王・諸王・公卿・諸侯の中より之に任じ、其の
- 1598,519,65,2323と共に王政復古の氣運起り、敬神の氣風亦自ら盛んになり、神祇官再興の議が
- 787,522,69,2320任じ、各其の事務を分擔せしめた。而して此の日前關白鷹司輔熙を神祇官知
- 910,1372,61,1467數名を置いて、公卿・諸侯・大夫・士庶人の中より之に
- 907,520,59,767下に副知事一名及び判事
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- 1254,526,63,2319めて中央官制を制定するや、神祇事務科を設け、尋いで二月神祇事務局と改稱
- 1368,524,65,2321には、神祇官以下の舊制を再興すべき旨を仰出され、翌明治元年正月政府は始
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- 332,523,69,2319知事たらしめた。此等は神祇官の首腦部であつて、以後專ら神祇行政の事に
- 1483,517,67,2327識者に依つて〓りに論議せられるに至つた。斯くて慶應三年十一月十七日
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