『維新史』 維新史 5 p.474

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廢して、神祇事務局, であつた。即ち神祇官は寶祚の無窮、國土の安穩、五穀の豐穰を祈請し、神宮を, 始め、天下の諸社を管轄し、天皇に代りて周く神事を掌る官である。されば明, 復被遊候ニ付テハ、先第一神祇官御再興御造立ノ上、追追諸祭奠モ可被爲興, 支配してゐたのを停め、神祇官が直接管理する旨の布告を發した。, 仍つて同十八日には先づ神宮及び賀茂社の傳奏を除き、悉く諸神社の執奏を, 之儀ハ被止、普ク天下之諸神社・神主・禰宜・祝・神部ニ至迄、向後右神祇官附屬ニ, 儀被仰出候。依テ此旨五畿七道諸國ニ布告シ、往古ニ立歸リ、諸家執奏配下, 候者ハ、可訴出候事。, 畏くも明治天皇に於かせられては、祭政一致の本義に基かせ給ひ、重大なる, 治元年三月十三日には、政府は、從來公卿等が諸神社の執奏と爲り、神主以下を, 但、尚追追諸社御取調并諸祭奠ノ儀モ可被仰出候得共差向急務ノ儀有之, 被仰渡候間、官位ヲ初、諸事萬端同官へ願立候樣、可相心得候事。, 此度王政復古、神武創業ノ始ニ被爲基、諸事御一新、祭政一致之御制度ニ御囘, をして管せしめた。, 候者ハ、可訴出候事。(法規分類大全), (法規分類大全), 當時未だ神祇, 官の稱なし, 親祭, 天皇の御, 第二十編新政の基礎, 四七六

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  • 當時未だ神祇
  • 官の稱なし

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  • 親祭
  • 天皇の御

  • 第二十編新政の基礎

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  • 四七六

注記 (23)

  • 329,539,59,542廢して、神祇事務局
  • 1708,533,61,2321であつた。即ち神祇官は寶祚の無窮、國土の安穩、五穀の豐穰を祈請し、神宮を
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