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官の布告に、, は、猶具體的な施行の規定が必要であり、又從來の政治機構を擴充する必要が, 及び「聯邦志略, 倉卒之間、事業未ダ恢弘セズ。故ニ今般御誓文ヲ以テ目的トシ、政體職制被, て政府組織の大綱を起案した。廟議は其の案を可として奏聞し、宸裁を經て, 閏四月二十一日之を公布したのであつた。, 即ち政體書である。太政, あつた。仍つて御誓文の起草に關係した福岡藤次は、時勢に適應した政府の, 新組織を樹つべきことを上書して、官制の改革を促したのであつた。, 去冬皇政維新、纔ニ三職ヲ置キ、續テ八局ヲ設ケ、事務ヲ分課スト雖ドモ、兵馬, 五箇條の御誓文は、新政の綱領であつたが、併し實際に政治を運用する上に, 等の諸書を參考とし, 相改候ハ、徒ニ變更ヲ好ムニ非ズ、從前未定之制度規律次第ニ相立候譯ニテ, 文獻通考, 政府は此の建議を容れ、其の起案を和・漢・洋の制度に通じた藤次及び參興, に命じたのである。藤次等は「令義解「職原抄「雲上明覽「大武鑑, 副島二郎, を始め、「西洋事情, 一政體書の公布, 第二十一編第, 臨著, 一章第一節參, 種臣, 福澤諭, 米人ブリ, 馬端, く頒布す, 二十七日汎, 吉著, チメン著, 佐賀藩士, 起草, 公布, た體書の, 政體書の, 第二章國是の決定と政府職制第二節政體書の公布と官制の改革, 一政體書の公布, 三九五
割注
- 第二十一編第
- 臨著
- 一章第一節參
- 種臣
- 福澤諭
- 米人ブリ
- 馬端
- く頒布す
- 二十七日汎
- 吉著
- チメン著
- 佐賀藩士
頭注
- 起草
- 公布
- た體書の
- 政體書の
柱
- 第二章國是の決定と政府職制第二節政體書の公布と官制の改革
- 一政體書の公布
ノンブル
- 三九五
注記 (38)
- 713,504,55,347官の布告に、
- 1630,507,60,2329は、猶具體的な施行の規定が必要であり、又從來の政治機構を擴充する必要が
- 1055,1581,58,418及び「聯邦志略
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- 939,508,60,2328て政府組織の大綱を起案した。廟議は其の案を可として奏聞し、宸裁を經て
- 827,503,56,1272閏四月二十一日之を公布したのであつた。
- 829,2085,57,751即ち政體書である。太政
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- 1400,507,61,2057新組織を樹つべきことを上書して、官制の改革を促したのであつた。
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- 1169,505,58,265副島二郎
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