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られた。其の詔に, 議定, の結果を以て、十五日に議定・參與及び諸官知事以下を任命あらせられた。即, 靈ニ告テ公選ノ法ヲ設ケ、更ニ輔相・議定・參與ヲ登庸ス。神靈降鑑、過ナカラ, ンコトヲ期ス。汝衆、ソレ斯意ヲ奉セヨ一, 朕、惟ニ、治亂安危ノ本ハ、任用其人ヲ得ト不得トニアリ。故ニ今敬テ列祖ノ, かせられては、左の詔書を賜ひ、三等官以上をして輔相・議定・參與を公選せしめ, 任ぜられた。而して翌日は六官知事・副知事・内廷職知事を選擧せしめられ、其, 前に於て開票せしめられたが、輔相三條實美は四十九票を得て、重ねて輔相に, ち其の主なるものは左表の如くである。, 然るに五月十二日政府は官吏を公選するの議を決し、翌十三日明治天皇に於, 官吏の公選は政體書に於いて既に定まつてゐたが、未だ實行されなかつた。, と仰せられたのである。斯くて天皇に於かせられては、神明に誓はせられ、御, 岩倉具視(四十八票, 明治二年五月十三日, 議定岩倉具視(四十八票, 明治二年五月十三日(太政官日誌, 第二章國是の決定と政府職制第二節政體書の公布と官制の改革, 官吏の公, 選, 第二章國是の決定と政府職制第二節政體書の公布と官制の改革, 四〇五
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- 官吏の公
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- 第二章國是の決定と政府職制第二節政體書の公布と官制の改革
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- 四〇五
注記 (22)
- 1506,572,56,536られた。其の詔に
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