『大日本史料』 11編 別巻1 p.353

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出の件, んとするものなり、但し、先づ第一に注意に注意を加へ、何等の選擇をもなさずしてこの榮, 同樣の權利、特典、投票權、免税權、官職等を、何等の差別なく授與せしことこれなり、, 褒賞とを以て飾り、他の市民をして、國家のために勳功を樹てしむる美風を奬勵せしのみ, 吾人は、我等の祖先が永遠無窮の光榮を獲得して、たゞに邊疆の國民のみならず、地極の, ローマ市の執政官ドミニクス・ヤコバチウス、オルテンチウス・チェルスス、ユリ, ローマ建國以來、顯著なることとして、最初は國王により制定せられ、尋で共和國により, ならず、海外より來れる人々にても、その高貴なるを認められ、または何等かの顯著なる, 永く遵守せられたる一の制度あり、そはたゞに、ローマ市民を、その功勞に應じて名譽と, 住民をも統治したる往時を屡心中に想起し、これと同じく市民權授與の美風に欣びて傚は, ウス・パンフィリウスより顯榮なるドン・ミカェル・ナウォカヅに關し元老院に提, 功績によりてその徳を知らるゝに至りたる際には、これを市民に編入し、往昔よりの市民, カピトリウムに於いて、, 救主降生一五八五年五月十日, 十一日二當ル, ○天正十三年四月, 市民權ヲ與, 千々石みげ, る二ろーま, フ, 天正十年是歳, 三五三

割注

  • 十一日二當ル
  • ○天正十三年四月

頭注

  • 市民權ヲ與
  • 千々石みげ
  • る二ろーま

  • 天正十年是歳

ノンブル

  • 三五三

注記 (22)

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