『大日本史料』 11編 別巻1 p.352

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し、投票をなし、公職を遂行し、聖職, 後王、有馬王及び大村侯より、故聖グレゴリヨ第十三世教皇の許に派遣せられたる使節一, し、享受し、所持し、具有し得ること、隨ひてローマ共和國のあらゆる階級に歴進したる, 者、または同都市に生れたる者と同樣に見做さるべきことなどこれなり、この意見は奇し, ほ他のローマ市民、またはローマの貴族として生れ、もしくは法規によりて貴族にあげら, 表明せんとし、元老一同の意見と國民全體の同意とにより、次の如く決せんと欲せり、即, 加ふること、なほユリヤヌス及びその子孫後昆に許すに、元老院に出席し、意見を開陳, 行と共に島國日本より來りたること、またかの地に於いて、カトリック教の熱烈なる擁護, 者として立ちたることなどにより、ローマの元老と市民とは、その好感と親愛と敬意とを, の公文書にて、永久の記念に附せらるゝことをローマの元老及び市民は裁定せり、, れたる人々の使用し、所持し、具有せる一切の賞與、爵位、免税、自由、恩典等を使用, 勿論、その子孫後昆に至るまで、これに市の大權を授けて、ローマの貴族及び市民の數に, くも全國民の贊同によりて承認せられ、上記の神聖なる元老院の書記官により、公費作成, ち諸徳圓滿にして、ローマ人の名に背かざる、顯榮なるドン・ユリヤヌス・ナカヅカラは, を志望し、財寶を所有し、免税物を所持し、な, ○司, 祭職, ノ權利, 市民トシテ, 天正十年是歳, 三五二

割注

  • ○司
  • 祭職

頭注

  • ノ權利
  • 市民トシテ

  • 天正十年是歳

ノンブル

  • 三五二

注記 (21)

  • 1008,615,61,971し、投票をなし、公職を遂行し、聖職
  • 1823,599,61,2274後王、有馬王及び大村侯より、故聖グレゴリヨ第十三世教皇の許に派遣せられたる使節一
  • 658,609,66,2286し、享受し、所持し、具有し得ること、隨ひてローマ共和國のあらゆる階級に歴進したる
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  • 895,614,64,2283ほ他のローマ市民、またはローマの貴族として生れ、もしくは法規によりて貴族にあげら
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  • 1125,605,63,2289加ふること、なほユリヤヌス及びその子孫後昆に許すに、元老院に出席し、意見を開陳
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