『維新史』 維新史 5 p.530

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られたのであつた。, と共同して商社を設立するの議なりし爲に、百四十二對三十九の差を以て否, ノ議」は、福知山藩議員中野齋の提出に係り、諸道路程中朱印地を算入せず、若し, 見せる爲、四月十二日改めて再投票し、之を可決した。第三號議案「里數御改正, 二日に一旦可決せられたが、其の後に至り投票の手續に遺漏ありしことを發, に係る第四號議案「通稱ヲ廢シ實名ノミヲ可用事、亦官位ヲ以テ通稱ニ換ル等, 係る第五號議案「漢土及第法御參用可然之建白」は同月二十七日に夫々可決せ, ノ弊モ矯メ、上下一般實名ノミヲ可用事」は四月二十三日に、又神田孝平提出に, 一せんとするものであつたが、四月七日可決せられた。而して森金之丞提出, として「民間所持船規則案」を、第八號議案として「外國人ニ被雇候者規則案」を公, 議所に提出したが、後の二案は可決せられたにも拘らず、第六號議案は外國人, くは五十町を一里とせる舊制を改め、總べて三十六町を一里とすることに統, 當時外國官外國交際課は第六號議案として「外國商業規則案」を、第七號議案, 金ヲ可廢ノ議」は、公議所書記小野清五郎の提出に係るものであつて、三月二十, みを用ゐ, 通稱を廢, し實名の, るの議, 第一章公議興論の尊重第二節公議所の創設と上局會議, 五三三

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  • みを用ゐ
  • 通稱を廢
  • し實名の
  • るの議

  • 第一章公議興論の尊重第二節公議所の創設と上局會議

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  • 五三三

注記 (20)

  • 808,550,54,561られたのであつた。
  • 347,552,71,2317と共同して商社を設立するの議なりし爲に、百四十二對三十九の差を以て否
  • 1495,548,69,2316ノ議」は、福知山藩議員中野齋の提出に係り、諸道路程中朱印地を算入せず、若し
  • 1618,539,67,2325見せる爲、四月十二日改めて再投票し、之を可決した。第三號議案「里數御改正
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  • 1148,547,67,2318に係る第四號議案「通稱ヲ廢シ實名ノミヲ可用事、亦官位ヲ以テ通稱ニ換ル等
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  • 1033,553,67,2309ノ弊モ矯メ、上下一般實名ノミヲ可用事」は四月二十三日に、又神田孝平提出に
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