『維新史』 維新史 5 p.106

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徳川家には譜代の臣も數多あること故、皇國の大亂とならんも測り難い。こ, れ徳川家の支族・家臣として寛大なる御沙汰を願ひ奉り、又朝廷の參與として, に託して、朝議に付せしめたのである。, を論じ、更に領地指上の四字を除くも、尚慶喜にして朝命を奉承せざる際は、自, 分等は大義親を滅すの覺悟を以て、徳川追討の軍に加はるべく、但し其の際は, は、一藏が起草せる諭書案に對して異議を唱へ、領地, 家老成瀬正肥, 藤象二郎も亦之に和して、徳川家に對する處置の苛酷に失する懸念あること, 候上は、御政務用途之分、徳川領地之内夫々取調之上、天下之公論を以て返上候, が儘に諭書案を起草し、慶勝・慶永が提出せる原案中の後半を「政權返上被聞食, せられて朝命を傳へらるべきであると。次いで一藏は具視より求められる, 指上の四字を刪除せられんことを主張した。續いて中根雪江・田中國之輔・後, 樣可被仰付候事」(大久保利通文書)と改刪した。仍つて具視は之を中御門經之, 建言する所以であると述べた。遂に朝議は尾・越・土三藩の周旋を容れて、一藏, 斯くて二十四日朝議は再び小御所に於いて開かれ、先づ慶永及び尾州藩附, 隼人正、主慶勝の, 名代として參朝, 藏の起草, の再開, 三職會議, せる諭書, 大久保一, 諭書案の, 決定, 案, 第十八編王政復古大號令の渙發, 一〇六

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  • 隼人正、主慶勝の
  • 名代として參朝

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  • 藏の起草
  • の再開
  • 三職會議
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  • 大久保一
  • 諭書案の
  • 決定

  • 第十八編王政復古大號令の渙發

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  • 一〇六

注記 (27)

  • 444,515,82,2324徳川家には譜代の臣も數多あること故、皇國の大亂とならんも測り難い。こ
  • 331,520,80,2321れ徳川家の支族・家臣として寛大なる御沙汰を願ひ奉り、又朝廷の參與として
  • 1276,539,64,1130に託して、朝議に付せしめたのである。
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  • 565,522,82,2325分等は大義親を滅すの覺悟を以て、徳川追討の軍に加はるべく、但し其の際は
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  • 792,521,82,2328藤象二郎も亦之に和して、徳川家に對する處置の苛酷に失する懸念あること
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  • 1713,546,85,2313せられて朝命を傳へらるべきであると。次いで一藏は具視より求められる
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