『維新史』 維新史 5 p.11

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せんと述べた。併し幕府は孰れも之を許さなかつたのである。, んと請ふものが相踵ぎ、其の數凡そ七八十藩の多きを算するに至つた。是に, 於いて、廣く諸侯の會議を興し、至公至平の國是を決せられようと遊ばされた, 官位を返上して無位の陪臣となり、祖先以來の遺志を〓ぎ、微臣の小節を全う, も書を幕, の列に加へられては、徳川氏と比肩することとなり、君臣上下の名分條理を紊, 斯くて時日を經るに隨つて、江戸並びに京都の形勢は盆〻切迫し、朝召を辭せ, を保たしめられんことを。若し朝廷に於かせられて御許容なくんば、速かに, 朝召に應ずるは、臣節を失ふものであると言ひ、或は大名の列を退いて徳川氏, 朝廷の思召は、果して貫徹せられるか否か、豫測を許さざる状態となつたので, るに至る。臣子の情甚だ痛哭に堪へず。仰ぎ願くば、從來の如き主從の關係, 府に上りて、三河以來徳川氏の洪恩を蒙ること數百年、今日に至りて俄に朝臣, の御家人となり。官位をも返上すべしと陳べて、徳川氏との君臣の義を全うせ, んことを申出でた。更に同月二十六日には高田藩主榊原政敬, 諸侯は、各間詰毎に連署して、或は陪臣の身分を以て徳川氏の命を俟たずして, 大輔, 式部, 溜間帝鑑, の朝召辭, 朝廷の諭, 間詰諸侯, 間雁間〓, 示, 退, 第一章大政奉還後の政局第一節朝廷の善後處置と諸侯の朝召, 一一

割注

  • 大輔
  • 式部

頭注

  • 溜間帝鑑
  • の朝召辭
  • 朝廷の諭
  • 間詰諸侯
  • 間雁間〓
  • 退

  • 第一章大政奉還後の政局第一節朝廷の善後處置と諸侯の朝召

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  • 一一

注記 (26)

  • 798,525,70,1916せんと述べた。併し幕府は孰れも之を許さなかつたのである。
  • 572,524,73,2321んと請ふものが相踵ぎ、其の數凡そ七八十藩の多きを算するに至つた。是に
  • 458,523,74,2323於いて、廣く諸侯の會議を興し、至公至平の國是を決せられようと遊ばされた
  • 912,518,79,2326官位を返上して無位の陪臣となり、祖先以來の遺志を〓ぎ、微臣の小節を全う
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  • 1257,530,77,2314の列に加へられては、徳川氏と比肩することとなり、君臣上下の名分條理を紊
  • 684,594,77,2251斯くて時日を經るに隨つて、江戸並びに京都の形勢は盆〻切迫し、朝召を辭せ
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  • 1145,523,74,2323るに至る。臣子の情甚だ痛哭に堪へず。仰ぎ願くば、從來の如き主從の關係
  • 1369,523,76,2324府に上りて、三河以來徳川氏の洪恩を蒙ること數百年、今日に至りて俄に朝臣
  • 1600,523,75,2322の御家人となり。官位をも返上すべしと陳べて、徳川氏との君臣の義を全うせ
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