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二勅使東下の決定, の決意極めて強硬なる旨を報じ、事茲に至つては薩州藩の願意を聽許する以外, に途なかるべく、勅使は岩倉具視が適任であるが、具視は己れ一人のみにては之, 奏せられたいと依頼した。朝議は遂に正三位大原重徳を勅使たらしめるに決, 山忠能は、當時内大臣として主上の寵眷を蒙れる久我建通に書を送つて、薩州藩, 齊昭と國事を議せんとして大坂に潛行し、土浦藩士大久保要, を辭退したき意向であれば、同人と大原重徳とに命ぜらるべく、勘考の上、至急上, 源姓にして、且つ正三位たる所から、廷臣が源三位頼政の故事を採つて附したも, し、翌日特に左衞門督に任じた。重徳時に齡六十二。公卿中稀に見る誠忠〓直, 島津久光が堂上廷臣間に試みた必死の周旋は竟に功を奏し、五月八日議奏中, の人物で、夙に朝權囘復の志を懷き、鵺卿と稱せられてゐた。鵺卿の稱は、重徳が, のであつた。曩に安政五年、老中堀田正睦が上京するや、重徳は前水戸藩主徳川, 濫りに京都を離れた故に依つて朝譴を蒙り、後特旨を以て釋された。又朝臣に, を訪ねたが、其の, 親, 春, 朝議大原, 重徳を勅, 使に決定, 第十編朝權の確立, 九八
割注
- 親
- 春
頭注
- 朝議大原
- 重徳を勅
- 使に決定
柱
- 第十編朝權の確立
ノンブル
- 九八
注記 (21)
- 1635,984,56,587二勅使東下の決定
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