『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.144

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上奏せりと答へたり、右の如き、不當なる處置、數次に及びしを以て、特に決, からんことを望めばなり、謹で之を閣下に報ず, 關して聞きしところを通知せんことを求めしに、之を陛下に上奏すべし, と答へたれば、本會は、更に閣下の署名を請ひて、通牒を發し、この事に關, 當地に於て、如何なる待遇をなすべきかを諮問せられたるにつき、使節の, とを祈る, ぜしところを是認せられ、この使節を歡迎すべきことを命ぜられたり、又, 議によりて、之を閣下に報じ、その救濟を求む、神、閣下の壽を加へられんこ, して、聞知せるところを、本會議に通知すべきことを求めしに、已に陛下に, 國王陛下は、貴下の書を御覽ありて、會議の決議により、セビーヤ市長に命, 本會議は、陛下の命によりて、インド顧問會議の議長に、この一行の來着に, アントニオ・デ・アロステギ(自署), レルマ公の返書、, 千六百十四年十一月九日、マドリツドに於て、, (〓外), ○歐文材料第四十三, ○歐文材料第十八號、第, 號、第四十四號參看、, 一十號、第二十一號參看, 慶長十八年九月十五日, 一四四

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  • ○歐文材料第四十三
  • ○歐文材料第十八號、第
  • 號、第四十四號參看、
  • 一十號、第二十一號參看

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 一四四

注記 (21)

  • 1202,642,60,2214上奏せりと答へたり、右の如き、不當なる處置、數次に及びしを以て、特に決
  • 1782,651,57,1413からんことを望めばなり、謹で之を閣下に報ず
  • 1552,645,57,2207關して聞きしところを通知せんことを求めしに、之を陛下に上奏すべし
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