『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.141

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に罹りしことも、亦神の命ずるところなりしと思ひしことを記せり、, ランダ人の請求を許可せざるに至らしむるに與りて力ありしが故に、病, 由に布教し、又何人も隨意に之を奉ずべしと令し、使節を法王、及び、陛下に, 本會議は、右の書類を愼重に審議して、之を重大なりとし、事の顛末を詳か, 尊敬し、又その希望を達せしむべきことを信ぜり、依りて、日本に於て、イス, に至らば、陛下の利盆となること多きが、その詳細は到着の上、奏聞すべし、, 送りて、宣教師の派遣を求むるに至れり、又その望むところの交通を開く, に起りし迫害を緩め、又皇帝をして、モーリス伯の使命を帶びて來りし、オ, を懇願すといへり、, 大使は、眞摯にして身分ある人なるが、宣教師等の言を聞きて、陛下が彼を, パニヤ人を厚遇するを同じく、セビーヤ、その他の地に於ても、陛下の寛大, を示さんが爲め、使節を歡迎し、之を鄭重に遇することを命ぜられんこと, ソテロはまた、奧州の王は、日本に於て、最も強勢なる王の一人にして、その, 子女は、皇帝の子女と婚姻せるが、基督教を聽きて、大に喜び、領内に於て、自, ソ・ムニヨスをして、已に代らしめたること、日本に滯在せしが爲め、その後, 政宗ト基, 督教, 慶長十八年九月十五日, 一四一

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  • 政宗ト基
  • 督教

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 一四一

注記 (19)

  • 1584,641,65,2076に罹りしことも、亦神の命ずるところなりしと思ひしことを記せり、
  • 1698,644,66,2202ランダ人の請求を許可せざるに至らしむるに與りて力ありしが故に、病
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