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本國王の提議するが如く、彼の地に寄航し、厚遇を受くるを得ば、新イスパ, り、フイリピン諸島の書翰を搭載し來るべき新イスパニヤの報知船は、未, によりて、出發せざるべからず、又出發前に、陛下の返答を與へざるべから, 之を贈らざるを可なりとす、今や艦隊の出發切迫せるを以て、本奏議に對, らば、不都合なりとて、武器を贈ることは禁ぜられしことあり、故に今囘も, ニヤより、彼の地に船を派遣することを命ずべき旨の書翰を贈ることを, 師等に對する厚遇を謝し、彼の地方と交通貿易を開く事を喜ぶが故に、日, にその子に、別紙フライ・アロンソ・ムニヨスの覺書に掲げたる、彼の地方に, ざるが故に、陛下の命に從ひ、再び之に關して討議したる上、日本國王の好, だ來著せざれども、使節は今彼の地方に航海せんが爲め、準備中なる艦隊, 於て、最も珍重する品物の中、數品を贈ることを得べし、但前國王陛下が、支, 那國王に贈物をなすに當りては、武器の製造法、并に使用法を教ふる事あ, 得べし、又宣教師、其他陛下の臣民が、一〓厚遇を受くる爲めに、彼の國王、并, し、速に決裁を得て、直ちにパードレ・アロンソに返翰を與へ、次で日本に歸, 意と、ドン・ロドリゴ・デ・ビベーロ其他、陛下の臣民、特に彼の地方に在る宣教, 家康ニ武, コトノ不, 開始ヲ可, 器ヲ贈, 會議貿易, 決ス, 可, 慶長十八年九月十五日, 四四二
頭注
- 家康ニ武
- コトノ不
- 開始ヲ可
- 器ヲ贈
- 會議貿易
- 決ス
- 可
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 四四二
注記 (24)
- 1101,646,59,2209本國王の提議するが如く、彼の地に寄航し、厚遇を受くるを得ば、新イスパ
- 1805,650,58,2207り、フイリピン諸島の書翰を搭載し來るべき新イスパニヤの報知船は、未
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- 1219,650,58,2212師等に對する厚遇を謝し、彼の地方と交通貿易を開く事を喜ぶが故に、日
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