『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.442

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本國王の提議するが如く、彼の地に寄航し、厚遇を受くるを得ば、新イスパ, り、フイリピン諸島の書翰を搭載し來るべき新イスパニヤの報知船は、未, によりて、出發せざるべからず、又出發前に、陛下の返答を與へざるべから, 之を贈らざるを可なりとす、今や艦隊の出發切迫せるを以て、本奏議に對, らば、不都合なりとて、武器を贈ることは禁ぜられしことあり、故に今囘も, ニヤより、彼の地に船を派遣することを命ずべき旨の書翰を贈ることを, 師等に對する厚遇を謝し、彼の地方と交通貿易を開く事を喜ぶが故に、日, にその子に、別紙フライ・アロンソ・ムニヨスの覺書に掲げたる、彼の地方に, ざるが故に、陛下の命に從ひ、再び之に關して討議したる上、日本國王の好, だ來著せざれども、使節は今彼の地方に航海せんが爲め、準備中なる艦隊, 於て、最も珍重する品物の中、數品を贈ることを得べし、但前國王陛下が、支, 那國王に贈物をなすに當りては、武器の製造法、并に使用法を教ふる事あ, 得べし、又宣教師、其他陛下の臣民が、一〓厚遇を受くる爲めに、彼の國王、并, し、速に決裁を得て、直ちにパードレ・アロンソに返翰を與へ、次で日本に歸, 意と、ドン・ロドリゴ・デ・ビベーロ其他、陛下の臣民、特に彼の地方に在る宣教, 家康ニ武, コトノ不, 開始ヲ可, 器ヲ贈, 會議貿易, 決ス, 可, 慶長十八年九月十五日, 四四二

頭注

  • 家康ニ武
  • コトノ不
  • 開始ヲ可
  • 器ヲ贈
  • 會議貿易
  • 決ス

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 四四二

注記 (24)

  • 1101,646,59,2209本國王の提議するが如く、彼の地に寄航し、厚遇を受くるを得ば、新イスパ
  • 1805,650,58,2207り、フイリピン諸島の書翰を搭載し來るべき新イスパニヤの報知船は、未
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