『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.453

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御親書に、贈物は、國王及びその子の爲めにして、父に對すると同じく、その, して、不滿を懷き、その父を激せしめて、復讎せんと圖り、或は即位を俟ちて、, ことあるべく、之が爲め不快を感じ、サン・フランシスコ派の宣教師等に對, 同派の宣教師數名を、新イスパニヤの艦隊に乘込ましめたる後、當地に歸, 重んずるが故に、書翰を贈るにあらざれば、尊敬を受けざるものと見做す, 得べしと云へり、本會議は、右の覺書を見、曩に陛下より國王に與へられし, 速に御親書を作りて、不日新イスパニヤに向け出帆せんとする報知船に, 托せば、彼の地に至りて、他の書類を携へたる宣教師等に交付することを, り、然るにパードレ・ムニヨスは、健康勝れず、長途の航海に堪へざるが故に、, 蓋し贈物には、書翰を添ふるを常とするのみならず、彼の國民は、皆名譽を, めには、國王の子大納言樣に、陛下の書を贈ること必要なる旨を陳じたり、, 何等の害なきのみならず、却て愈々之を盛ならしむる基となるべし、若し, 自ら之をなすことあるべければなり、太子の滿足を得ることは、基督教に, りたり、而して今當會議に覺書を呈して、彼の地方に福音を普及せんが爲, 調へんが爲め、セビーヤにありしパードレ・ムニヨスに宛てゝ、之を發送せ, 代人ヲ遣, 秀忠ニ書, 病ノ爲メ, ノ必要, 翰ヲ贈ル, あろんそ, むによす, ス, 慶長十八年九月十五日, 四五三

頭注

  • 代人ヲ遣
  • 秀忠ニ書
  • 病ノ爲メ
  • ノ必要
  • 翰ヲ贈ル
  • あろんそ
  • むによす

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 四五三

注記 (25)

  • 273,644,64,2192御親書に、贈物は、國王及びその子の爲めにして、父に對すると同じく、その
  • 974,640,58,2222して、不滿を懷き、その父を激せしめて、復讎せんと圖り、或は即位を俟ちて、
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