『大日本古文書』 幕末外国関係文書 9 安政2年正月~同年3月上旬 p.27

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申入るゝなり、, 同ふす、この故に、我か國中の事は云に及さす、是まて魯西亞和蘭等の國々え, るへけれと、本國の大臣等不審もあるへき歟との掛念もあらば、井戸對馬守, する事なれは、威權は云ふも更なり、是迄重立たる書類には、「命を以て」とした, にて、重事に至ては必用ふる事なり、今若し一名を以て條約を交收する時き、, ダムスは、去年來我か邦俗にも諳熟せし事なれは、かはかりの事は會得せら, のみならす、却て不敬に渉る故、舊例を追て、大君と認めしなり、最使節アー, 文書等を遣はせし時は、必す六人の名字を具へさるはなし、これ我國の舊格, 爰を以て、政廳に出入するにも、その時を同ふし、萬機を裁斷する、亦その席を, ゝむれは、即ち兼て其方より申立られたる威令を以てと云事に充るなり、, デント自ら差越されたる條約書面に、俗間の文字を用ひては、体裁を得さる, 命を以て」と書けるは、命とは節鉞を立て、其人を召集め、大君口つから告諭, ふる御方の正號に相違なき旨認めとり、花押を据て渡すへし、是は念の爲に, 伊澤美作守都筑駿河守等ゟ、本書に大君と認あるは、即ち邦俗公方と唱, 老中連名になりしは、元我か國大小の政事、この六人の評議を經さる事なし、, 大君ノ命, イフ肩書, ヲ以テト, 執政連署, 安政二年正月, 二七

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  • 大君ノ命
  • イフ肩書
  • ヲ以テト
  • 執政連署

  • 安政二年正月

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  • 二七

注記 (21)

  • 1217,543,53,424申入るゝなり、
  • 513,537,70,2291同ふす、この故に、我か國中の事は云に及さす、是まて魯西亞和蘭等の國々え
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