『大日本史料』 7編 22 応永22年正月~同年8月 p.196

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らとして敬にかへる則は、人これ木石にあらす、恩をいたゝき惠に浴して、且は愧、且, つよく理はり、誡は嚴しくして、後を〓すにしくなしとて、許容の色なかりけれは、禪, さらす、警誡は慈惠にしかすと申す事の候、唯抂て穩便の御沙汰をもつて、宥ゆるさる, かなり、此故に畏れて伏するは、しかし懷しめて隨かふにはといへり、苛政は温宥にま, 秀本意なき事に思ひ、翌日より所勞と稱して、出仕をとゝめて籠居せらる、持氏大にい, は畏れて、惡をあらため風に歸して、つゐに淳厚の化になひき隨かふ者なり、然るを一, けるは、凡國家を治る道と申すは、仁慈道徳を本とし、寛大温和をおこなひ、禮を專は, 同せす、土のことくに崩れ、瓦のことくに解て、その亡ふる事手をひるかへすよりも速, 事の細故をもつて罰を強くする則は、人是外には畏るゝに似て、伏するかことくなれと, は、上代正直の世の政事也、今の世の人には中へからす、威を立、權を逞しく、罪過は, へしとそ申ける、持氏聞給ひ、科をなためて惠を厚くし、罰を緩くして賞を大にする事, も、内に怨をふくみて、つゐに國家〓ひの根となり、若或は傾き立ぬれは、諸人の心一, かつてのたまはく、人をいさむると云は、道に依て理をたて、法にしたかひて時を計へ, し、何そ上代聖賢の政道をもつて、末世愚民の教化にあてかふ、是猶〓犬に金錢をあた, 應永二十二年五月十八日, 一九六

  • 應永二十二年五月十八日

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  • 一九六

注記 (16)

  • 1709,682,59,2227らとして敬にかへる則は、人これ木石にあらす、恩をいたゝき惠に浴して、且は愧、且
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