『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.226

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をして、京, 取寄せ、皇帝に印を押すの許可を求め、學僧なる學校, るに之を用ひ、名宛人を敬し、署名者自ら謙遜するの意を示すものなり、此, るが、品位に於ては最も高きものにして、國外に出す重要なる書類を認む, に向ひて、書簡は強大なる國の王に贈るものなるが故に、禮を厚うすべき, ことを注意せしに、彼等并に列席の諸士は之を聞きて笑へり、而して予に, の額を記るすに用ひ、大家の婚嫁にも亦同じ用に供し、其外には嘗つて用, 帝は、此書簡は遠國の大王に送るものなれば、大なる注意と尊敬とを以て, る後、之を予に示すことを財務議長及び書記に命ぜり、予は之を聞き彼等, 書せざるべからずと云ひ、引合と云ふ紙を求めたり、此紙は外見最も疎な, 紙は又、トノ及び大身の士が君前に伺候し敬意を表するとき、進上の金銀, ふることなし、皇帝は又、南蠻に於て文字と稱する難字を用ひざることを, 知れば、書簡は皆假名と稱ふる通俗にして常用の字を用ひ、書簡を認めた, 簡を認めんことを命ぜり、議長は之が爲めに、金箔を散したる麗しき紙を, に於て之を書せしむべしといへり、印は皇帝の署名に代ふるものなり、皇, 使者の述ぶべき口上を告げたり、日本に於ては、王の如き位高き人に呈す, ○圓光寺元, 佶ヲ云フ、, セシム, テ書ヲ草, 引合紙, 元佶ヲシ, 慶長十五年五月四日, 二二六

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  • ○圓光寺元
  • 佶ヲ云フ、

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  • セシム
  • テ書ヲ草
  • 引合紙
  • 元佶ヲシ

  • 慶長十五年五月四日

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  • 二二六

注記 (24)

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