『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.468

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予等の保護者, 同所を去れり、蓋し日本に於ては、身分ある人と用向をなすに方り、その身, んことを請求したるを、父王が甚だ不快としたるにあり、尚ほ贈物は悉く, 會見する爲めに、不日同所に來るにつき、それまで待つべしと云ひ、國王の, と總べて斯の如し、國王の去りし後も、尚ほ贈物を呈するに至らず、之に就, 著後直に贈物を呈すべしと聞きて、その準備をなせしが、國王がその子と, 太子のみ之を受けざりし理由は、國内より悉く宣教師を放逐せし際、予等, ては拙劣なる理由を以て辨解するに過ぎざりしが、遂に太子が贈物を受, の來りしこと、并に我が國王陛下が、その書翰中に、宣教師を保護し厚遇せ, 到著するに及びては又その去るを待つべしといへり、彼等の變り易きこ, 戸は開かれざればなり、, 無用の品にして、之を受けざる方勝れりといへる由なり、右は國王又は太, 太子の居城に至る旅費は予等の自辨にして、案内として同伴する爲めに, 分に應じて、多少の贈物をなすこと通例にして、之をなすにあらざれば門, くるを欲せずといふ事判明するに至れり、その父は既に之を納めたるに, が與へし、二人の家臣の費用をも亦支出せり、到, ○船奉行父, 子ヲ云フ、, 秀忠使節, ニ至ル, ヲ引見セ, 使節江戸, ズ, 慶長十八年九月十五日, 四六八

割注

  • ○船奉行父
  • 子ヲ云フ、

頭注

  • 秀忠使節
  • ニ至ル
  • ヲ引見セ
  • 使節江戸

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 四六八

注記 (25)

  • 1347,657,55,414予等の保護者
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