『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.397

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本奏議を決したる後、レルマ公の書に接し、同封したる日本の大使の書翰, 日本國奧州の王の大使ドン・フィリッポ・フランシスコ・ハセクラ、セビーヤ, 最も適當と認められたる處分を命じ給ひ、日本の大使には、書面を以て返, を閲覽し、彼に送るべき書類を速に、發送すること、その他について、本會議, 點は、曩に當市滯在の際、請願したるものと、何等の異るところなく、之に關, 答をなし、今又陛下より、彼の國王に與へらるゝ書翰を發送したるを以て、, の意見を陛下に奏すべき由、通知を受けたり、然れども右書中の請願の諸, 翰の案文、, しては、已に屡〻會議の意見を陛下に上奏し、陛下は神の爲め、又陛下の爲め、, 必要なる處分は、悉く結了せり、本決議に謂ふところの外、更に奏聞すべき, 千六百十六年八月二十七日、マドリッドに於て、, カルヂナル・ボルゲーゼより・マドリッド駐在の法王の大使に贈りし書, 〔ローマ市バチカン文書館文書〕歐文材料第百八十四號翻譯, ことなし、, 〇本書ノ末ニ、九個ノ花押アリ、裏二ハ、奏聞ノ意ヲ了シタリ、どん・, ヲ命ズベシト認メ、國王ノ花押ヲ附セリ、又千六百十六, ふらんしすこ・で・てはーだニハ引續キ、一行の擧動ヲ報ズルコト, 年九月五日領收、ふわん●るいす・で・こんとれらすトアリ, 使節ガ法, 王ニ請求, セシ箇條, 慶長十八年九月十五日, 二九七

割注

  • 〇本書ノ末ニ、九個ノ花押アリ、裏二ハ、奏聞ノ意ヲ了シタリ、どん・
  • ヲ命ズベシト認メ、國王ノ花押ヲ附セリ、又千六百十六
  • ふらんしすこ・で・てはーだニハ引續キ、一行の擧動ヲ報ズルコト
  • 年九月五日領收、ふわん●るいす・で・こんとれらすトアリ

頭注

  • 使節ガ法
  • 王ニ請求
  • セシ箇條

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 二九七

注記 (23)

  • 1801,647,68,2211本奏議を決したる後、レルマ公の書に接し、同封したる日本の大使の書翰
  • 288,650,57,2190日本國奧州の王の大使ドン・フィリッポ・フランシスコ・ハセクラ、セビーヤ
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  • 1685,653,63,2207を閲覽し、彼に送るべき書類を速に、發送すること、その他について、本會議
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