『大日本古文書』 幕末外国関係文書 35 萬延元年2月 p.144

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るひハ去ることを得す、, に、其再ひ歸り來るまての間、其刀を哨所に預るの權を任すべし、, を悉く監察するの便となす、, 免さす、且横濱の海岸にハ、兵器を携ふる戍卒をして晝夜巡哨せしめ、運上所より格外の, 允准書を得るものの外、冬は五時を過き、夏ハ十時を過れハ、何人といへとも登岸し、あ, 第四則、運上所に對向せる二埠頭の間の外、横濱の沿岸に人を上らしむるの船を艤するを, 入り來るを免すへからす、横濱に來るときハ、此路票を其哨所ニ見示さんことを要し、是, 此規則に就て、奉行速に報答を賜ハヽ、余におゐて甚タ幸なりとす、恭敬して白す、, に、一哨所を設けて、政府の士官の外ハ諸人刀を携ふる〓を禁し、其往んと欲する者毎, に由て、毎日運上所にて、横濱に何人の入りたるや出たるやを知るへく、是に由て、匪徒, 第三則、政府の仕官の外、他の日本人ハ、何等の故を以て託るとも、路票なけれハ横濱に, 神奈川に在る不列顛アケーレンデ・コンシユル, フ・ホウワールト・ワイス印, 本人ノ立入, 路票ナキ日, 禁上, 海岸ノ警戒, ブレツキマン譯, 萬延元年二月(五六), 一四四

頭注

  • 本人ノ立入
  • 路票ナキ日
  • 禁上
  • 海岸ノ警戒
  • ブレツキマン譯

  • 萬延元年二月(五六)

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  • 一四四

注記 (20)

  • 799,628,55,583るひハ去ることを得す、
  • 1725,635,62,1680に、其再ひ歸り來るまての間、其刀を哨所に預るの權を任すべし、
  • 1267,631,54,700を悉く監察するの便となす、
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