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一、小權ヲ以テ大權ヲ犯シ、己ノ務ヲ措テ、人ノ務ヲ問フナカレ。, の名を以て次の如く布告する所があつた。, 藏・桂右衞門, 藩制改革の議は俄に進捗するに至つたのである。, チ諸有司、須ラク此意ヲ體シ、勉勵奮發、少シモ怠ルナキヲ要ス。, りに其の歸國を促したので、先づ帶刀・幸輔が歸藩した。併し一藏は參與の要, 置に窮してゐた。是に於いて藩廳は在京要路の協力を求めることに決し、〓, 簡明守リ易カラシム。冀クハ藩屏ノ任ヲ竭シ、以テ皇基ヲ扶植セン。爾, 發し、十三日を以て鹿兒島に歸著した。斯くて在京要路は悉く歸國したので、, 一、各局事ノ相關渉スル者ハ、宜シク公同商議スヘシ。妄ニ私權ヲ立、他局ト, 一、大政一新、各藩職制可相改勅諭之趣有之、斯ニ御政體ニ法リ、舊制ヲ取捨シ, 漸く勅使柳原前光に隨行して鹿兒島に下ることとなり、二年二月六日京・都を, 職に在つて容易に歸國するを得なかつたが、藩廳からの再三の召命に接して, 斯くて二月十六日、伊地知正治は政體取調を命ぜられるや、直ちに大久保一, ・小松帶刀・吉井幸輔等と協議して、藩制改革案を樹て、二十日藩主, 武, 久, 藏等の歸, 藩制改革, 大久保, の布達, 國, 第二十二編封建制度の撤廢, 七二二
割注
- 武
- 久
頭注
- 藏等の歸
- 藩制改革
- 大久保
- の布達
- 國
柱
- 第二十二編封建制度の撤廢
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- 七二二
注記 (24)
- 316,644,62,1825一、小權ヲ以テ大權ヲ犯シ、己ノ務ヲ措テ、人ノ務ヲ問フナカレ。
- 774,565,55,1272の名を以て次の如く布告する所があつた。
- 888,559,57,336藏・桂右衞門
- 1118,559,58,1493藩制改革の議は俄に進捗するに至つたのである。
- 432,705,60,1836チ諸有司、須ラク此意ヲ體シ、勉勵奮發、少シモ怠ルナキヲ要ス。
- 1589,561,60,2325りに其の歸國を促したので、先づ帶刀・幸輔が歸藩した。併し一藏は參與の要
- 1713,560,59,2322置に窮してゐた。是に於いて藩廳は在京要路の協力を求めることに決し、〓
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- 1232,560,58,2336發し、十三日を以て鹿兒島に歸著した。斯くて在京要路は悉く歸國したので、
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