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等であつた。, 〓藩札兌換の方法を立てること。, 臣に非ずして、政府の官吏たるの性質を帶びるに至つたのである。, 半ばは失はれ、府・縣と云ひ藩と云ふも、單に名稱の相違に過ぎないものとなつ, 稱を廢して改めて華族と稱せしめ、藩士に對しては、身分の高下を問はず、一門, の徹底を期し、各藩をして布達の條項に基いて改革を實施せしめ、其の結果を, 格及び其の俸祿も漸次整理せられた。即ち二年六月舊藩主に對して、諸侯の, 具申せしめた。是に於いて政府の藩に對する威令は盆〻加はり、封建の特質は, 以下平士に至る迄、總べて士族と稱せしめ、やがて又微祿の者に限り、特に卒の, て、中央政府より任命せられた地方官であり、大少參事以下の職員も諸侯の家, た。即ち藩も亦地方分治の一區劃であり、藩知事は最早封建の諸侯に非ずし, 藩制の改革と前後して、從來各藩毎に複雜多岐を極めてゐた武士階級の家, して償却すべきこと。, 政府は藩制改革の旨を達するや、直ちに集議院の議員に歸藩を命じて、趣旨, 區劃, 藩も地方, 格祿制の, 分治の一, 藩士の家, 改革, 第一章府藩・縣三治制第二節諸藩と其の職制, 六八三
頭注
- 區劃
- 藩も地方
- 格祿制の
- 分治の一
- 藩士の家
- 改革
柱
- 第一章府藩・縣三治制第二節諸藩と其の職制
ノンブル
- 六八三
注記 (22)
- 1645,532,56,354等であつた。
- 1745,605,88,998〓藩札兌換の方法を立てること。
- 850,532,58,1990臣に非ずして、政府の官吏たるの性質を帶びるに至つたのである。
- 1192,528,59,2327半ばは失はれ、府・縣と云ひ藩と云ふも、單に名稱の相違に過ぎないものとなつ
- 483,525,61,2331稱を廢して改めて華族と稱せしめ、藩士に對しては、身分の高下を問はず、一門
- 1413,532,62,2333の徹底を期し、各藩をして布達の條項に基いて改革を實施せしめ、其の結果を
- 605,530,61,2323格及び其の俸祿も漸次整理せられた。即ち二年六月舊藩主に對して、諸侯の
- 1302,532,60,2329具申せしめた。是に於いて政府の藩に對する威令は盆〻加はり、封建の特質は
- 362,525,61,2326以下平士に至る迄、總べて士族と稱せしめ、やがて又微祿の者に限り、特に卒の
- 963,535,60,2324て、中央政府より任命せられた地方官であり、大少參事以下の職員も諸侯の家
- 1077,534,60,2326た。即ち藩も亦地方分治の一區劃であり、藩知事は最早封建の諸侯に非ずし
- 725,604,61,2253藩制の改革と前後して、從來各藩毎に複雜多岐を極めてゐた武士階級の家
- 1875,688,54,625して償却すべきこと。
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